No.1
- 回答日時:
有償で目標価格を示して買い場や売り場を具体的に推奨する契約を締結するのが投資顧問契約(助言投資顧問契約)です。
(1) 無償なので登録不要。
(2) 「手法」の解説であれば登録不要と考えられます。「手法」と称して個別具体的な銘柄の取引タイミングをオンタイムで指示するような行為であれば投資顧問契約に該当する可能性があります。正確なことは具体的な内容を確認しないとわかりません。
(3) 違法になる可能性が高いです。
【参考】金商法2条8項11号
当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。
イ 有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(略)の対価の額又は有価証券指標(略)の動向をいう。)
ロ 金融商品の価値等(金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
未登録で取り締まられた事ってあるんでしょうか?
自分もお客として利用した方なので、たぶんその人は未登録だと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
投資顧問業については以下の役所で質問を受け付けてくれます。
関東財務局 証券監督第二課
東京財務事務所 理財第三課
では質問者様の質問に回答します。
Q (1)無料で売買のレートをメルマガで配信
無料なので合法
Q (2)有料でトレード手法をネット販売
有料なので、個別株、個別の金融商品について言及があれば即違法
Q (3)有料で自分の売買レートをメルマガで公開
(2)と同様、有料なので、個別株、個別の金融商品について言及があれば即違法
結論として
「有料で未登録の場合、銘柄名、銘柄コードに言及した段階で違法行為となります。
合法的な表現は
相場全体、経済活動全体の解説にとどめる。もう少し絞ったとしてもセクター(証券セクターが軟調とか、ディフェンシブ銘柄が好調)別の言及にとどめる。
ということになります。」
Q 未登録で取り締まられた事ってあるんでしょうか?
あります。2008年3月31日、「カリスマトレーダー」を名乗る石田高聖が、無許可で投資顧問業を営業したかどで東京地検刑事部に検挙されました。(添付画像を確認してください。2008年3月31日 読売新聞)
なお、石田の場合、未登録投資顧問業で派手に稼いでいて目立ったために「見せしめ、一罰百戒」で検挙されたわけではありません。痴漢や交通違反と同じく、未登録投資顧問業も、一般からの通報があり証拠を押さえることが出来ればどんどん取り締まられます。石田の場合は石田が著書などを出している「知れた顔」なので新聞沙汰になっただけです。新聞に載らない検挙は他にもあります。
この事件で石田は略式裁判で有罪判決を受け、罰金100万円を納めています。
なお、「個別の売買指示」「個別の助言」「助言」について、未登録投資顧問営業者と取り締まる官吏(お役人、裁判所)側とで行き違いがあるようなので説明します。
未登録業者はたいていHPのどこかや、契約を結ぶ場合の契約文言に
”当方は投資顧問業ではありませんので「個別の売買指示」はいたしません。”
などの文言を載せています。
この文言、全く違法行為の言い逃れにはなりません。
違法業者側の勝手な解釈
「個別の売買指示」=「契約を結んだ相手一人一人からの”個別”の相談に応じてそれぞれ異なる投資相談をし、投資判断、投資助言も相手によって別個の指示をすることである。当社は全ての契約者に一律に同内容のメールマガジンを送りつけるだけであり、契約相手によってメールマガジンの内容を変えたり、契約者からの個別の相談には応じない。よって、「個別の売買指示」は決してしていないので合法である。」
「投資助言」=「●●銘柄を100株買い! ▲▲銘柄を300株空売り!などの株数まで含めた指示や、相手方の全ての資金や、家屋敷、家族構成、人生計画などの全ての状況を把握した上での投資助言こそが「投資助言」なのであって、ただ銘柄コード、銘柄名を並べただけの文章は投資助言とはいえないはず。」
官吏、および法曹職の解釈
「個別の売買指示」=「個別とは株式取引においては株式市場で取り扱う”個別”銘柄、金融商品であれば、その”個別”指標などの名称である。具体的に言えば、株式投資の個別の売買指示といったら”9501東京電力”とか”日経225先物”、”TOPIX先物”などである。決して投資家個人個人を区別しての「個別」ではない。」
「投資助言」=「株式投資であれば、具体的な銘柄コードや銘柄名などを明記した段階で違法投資助言行為となる。株数の指示がなければ合法、とか契約者の資産状況を勘案していない一律の指示は合法、というのは勝手な解釈である。」
法律の除外規定に
”新聞、雑誌、書籍等不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。”
とあるが、メール”マガジン”は除外規定の”雑誌”に当てはまるか?
違法業者側の勝手な解釈
メールマガジン=”マガジン”の日本語訳は”雑誌”なので、メールマガジンは除外規定に該当する。よって合法。
官吏、および法曹職の解釈
メールマガジン=除外規定にある雑誌というのは「全国津々浦々の駅売店、書店、新聞販売店、コンビニなどの小売店にて、現金と引き換えに誰でも購入可能な物をいう。言い換えれば全国販路で取り扱われ、全国どこに住んでいる人も買える、また身分を公開せずに現金と交換に買える事が条件。
メールマガジンの場合はメールアドレスなどの個人情報を開示せねば購入不能で、支払いも銀行振り込みやクレジットカード決済を要し、現金と引き換えには購入できない。
よって、メールマガジンはマガジンという名称になっているが法律で規定した雑誌とは別物である。」
官吏、法曹職の意見は裁判所も同意見と思われます。なので、前述の石田は略式裁判を受け入れて罰金を納めました。(略式裁判は被告人に弁明の機会はない。つまり略式裁判を受けることは、最初から一切裁判所側の判決に従い、控訴もしないということ。)
もし、質問者様が「未登録業者に騙された!」とお思いなら、証拠物件をそろえて、お近くの検察庁に告訴状を提出なさるとよいと思います。提出した告訴状が要件を満たしていれば、違法業者をパクってくれるでしょう。
逆に、未登録で投資顧問業を開業しようと思ったら、パクられるのを覚悟して営業してください。顧客が証拠物件をそろえて監督官庁に駆け込まれたらパクられるのを覚悟しなくてはなりません。
非常に良くわかりました。
やはり、違法の疑いが相当強いのですね。
かなり、世間ではこの種の教材が出回っています。
自分はFXしか行いませんが、未登録の個人が指定通貨で仮にある一定の時間であるテクニカルがサインを出したらトレードするというような、有料教材は違法になるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
再度回答します。
以前、財務局の担当官に質問したことがありますので当時の回答を掲示します。
「投資診断ソフトの有料販売はグレーゾーンと思われるが、購入者に対して購入後のサポート、データの更新保証が行われる場合は違法と判断する。
またその診断ソフトが売買サイン発生のためのパラメータをユーザが自由に設定できる場合はソフトによる投資判断とはみなされないが、ユーザ側にパラメータを操作する余地がなく、あらかじめプログラム内に組み込まれたアルゴリズムによってのみ売買サインが発生するような場合は投資判断をしている、とみなされる。」
FX関連のソフトウェアについては九州財務局、北海道財務局などが以下のような呼びかけを行っていますのでご参考に。
自動売買ソフトの販売・レンタル業者にご注意! PDF/71KB (九州財務局)
http://www.mof-kyu.go.jp/kinyu/pdf/fx-attention. …
自動売買ソフトの販売・レンタル業者にご注意! (北海道財務局)
http://www.mof-hokkaido.go.jp/kinyu/jouhou/fx-at …
まあ、私が官庁に問い合わせしたときと今とは違う回答になる可能性もあるかも知れませんので正月があけたらご自分で相談なさってください。
関東財務局 証券監督第二課 048-600-1156(直通)
相談は金融商品取引等に係る情報受付の担当官へ。(私が電話したときは男性のウメヅさまでした)
東京財務事務所 理財三課 03-5842-7016(直通)
相談は投資顧問業の担当官へ。(私の場合は女性のカトウ様でした)
最後に、老婆心ながら申し上げます。
投資顧問業の開業には500万円の供託金、他15万円程度の手続き料、そのほか書類作成を法曹職に依頼すれば10万円前後の手数料などがかかります。また開業後も定期的に財務局の立ち入り検査を受けなくてはなりません。また、営業トークやHP上の宣伝文句に
「こんなによく的中します。当社の過去の実績を見てください!」
と言って提示した「過去実績」が嘘であった場合、最悪の場合は登録取り消しなどの罰則が待っています。
(登録業者は過去に顧客に提示した投資助言は全て記録を残す義務がある。宣伝文句や営業トークと、投資助言の過去記録が異なっていた場合は処分を受ける場合あり。)
またこのようなことが面倒で
「未登録営業でもいいや。パクられたら改めて営業届けを出せばいいんだから。」
とお思いになるかも知れませんが、投資顧問業の登録審査には、
「代表者、経営者、または主たる使用人の中に関係法令による処罰を過去5年以内に受けた者がいる場合は登録を許可されない」
という条件があります。
つまり、一回パクられたら5年は登録を受けられません。
(あなたがヤーさんで、子分を雇われ社長に仕立て上げて、完全に黒幕に徹することが出来れば大丈夫でしょうけどね。
あなた、ヤーさんですか?
ヤーさんなら一生涯無許可営業に徹しますよね。)
「無許可営業でも顧客に損失を出させなければ良いんじゃないかなあ? そのぐらいの的中率の自信はあるよ。」
と思っていても、顧客が絶対に損失を出さない保証はないでしょう。いつ逆恨みや勘違いをされて財務局や検察庁に通報されるかはわかりません。そうした場合でも登録業者なら、
「最終的な投資判断は個人の判断です。」
「当社は内閣総理大臣の許可を受けた正規の業者です。
”出るトコに出るゾ!”と仰るならどうぞご自由に。
いつ訴訟を提起されても一向に構いませんよ。
内容証明でも訴状でもいつ送ってきても構いません。」
受けてたちますから。」
と堂々としていられますが、未登録営業ではこうは行きません。そもそもヤミ商売ですからね。
有料商材を羨望の眼差しで見ておられる様ですが、それって
「振り込め詐欺って、電話ひとつで儲かっていいなあ。俺もやろうかな?」
って思ってるのと同じだと思いますが違いますでしょうか?
(そんなこと決して思っていませんよね。 失敬失敬 ( ^ ^ ) )
ご回答ありがとうございます。
データの更新保証が行われる場合は違法と判断する。
↑という部分が、該当しそうですね。
しかし、サイトを見ても明らかに未登録なのがわかるのに何故取り締まらないのか不思議です。
No.4
- 回答日時:
>しかし、サイトを見ても明らかに未登録なのがわかるのに何故取り締まらないのか不思議です。
そのあたりも正月明けに監督官庁宛に電話で質問してみてはいかがでしょうか?
「絶対に自分だけはパクられない!」
という自信がおありなら、私には無許可営業を止める手立てはありません。
いやむしろ男子たるもの一回くらいの逮捕歴はハクが付くかもしれませんね。
新聞沙汰の経験も一般人にはなかなか出来ることではないですしね。
スチール製の黒いブレスレット(リングで連結)はカルティエの100万円のブレスレットに勝るとも劣らない重厚感でしょうね。
行くもよし、退くもよし。がんばってください。
すいません。
「絶対に自分だけはパクられない!」
少し誤解があられるようですが、決して私が有料で教材などを販売しようと思っていませんので…
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