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お願いします。 
地方法務局支所で、市の行政は人権侵害に抵触するとしながらも「役所だから強くいえない。」とガチャン。 
 泣き寝入りしたくないのでよい方法を教えてください。
 
地方法務局出張所で「有ってはならないこと。」とした。
 地方法務局で再確認すると「法務局では「強制する権限は無い。」としたが、「人権問題に抵触する可能性はある。それなら別問題である。」と丁寧なアドバイスをいただく。
資料をそろえて人権問題を扱う近くの支所で説明すると「市役所の担当課長に話しておく。」一日おいて電話で確認すると冒頭のようになりました。

 市道の枝道の道路境界の立合いの合意が市の都合で何度も白紙撤回され、ついに本来の道路を仮杭で確認した後、市の都合の良い場所に杭が打たれました。新設した道路の登記を依頼すると「議会中は連絡するな。」「課のほうへ先に行け。」「何も変わっていない。」と堂々巡りに持ち込まれました。
一番の譲れない点は、何度目かに合意した時点の場所に鉄杭を立てたが、係長が度々呼び出し、ついには目前で鉄食いのそばに立てたコンクリート杭を持ち去って、暴力を看過し、再立合いの強要に恫喝に訪れたりしたからです。更に、市(町)の境界杭が窓口から業者を通してすでに打たれており、その延長上に杭が打たれ、新設された道路が登記しないままでいると将来公図を元に境界確定をすると我が家が大変不利になることと、混乱を招くという法務局のアドバイスを貰ったことです。
結果、市長が以後市の行政協力員を通して話すようにいう市の行政協力員「もう貴方とは何も言わない。」という。立ち会い時の協力員に事情を聴いて貰うと「内容証明郵便など送ったこと。」と村八分状態になる。

※添付画像が削除されました。

A 回答 (5件)

ここまで、くれば、あとは、裁判所に調停を申し込み、調停は、公務員のメンツで、不調に終わると思いますが、不調すなわち、本訴が出来るってことで、裁判官が、公選の測量士を選任します。

公選測量士の良いことは、自分で依頼するときの、費用の約2分の1で済むことです。
自分の土地の境界から測量して、公務員が私的に使った過去の境界杭の測定法が間違っていると言う意見を述べ、その事実を決めるのに、すでに、確定している他の杭から測量して、基準になった公務員側の指定する杭がずれていることを、測量上、明確にする訳です。あらかじめ、訴訟の印紙代と公選測量士の測量代は尋ねておいてください。民民の訴訟に場合、訴訟費用は自分持ちに結果がなることが多いですが、訴状としては、建前上、一切の費用は公務員側が持つと言う感じで、本訴します。本訴して、裁判所と言う、市町村より上の公務員から命令されないと、解決は難しそうですね。国の公務員の判決は、自治体の公務員は、効きますよ。上下関係は、はっきりしてますから。本訴中は、工事の一時差し止め訴訟も同時にするのでしょうね。

この回答への補足

 法務省人権擁護局から、地方法務局へ「人権侵犯事件として調査することを指示した。」というメールを1月に頂きました。
 しかし、現地視察に来た法務事務官の判断を聞こうと地方法務局に電話すると「この件は私が全て窓口になる。」として担当係長を出さずに自ら電話口に出た地方法務局人権擁護課長は、「申告が有れば…。」を繰り返し、「申告しているのです。」といっても繰り返すばかりでラチがあかない。地方法務局の窓口に申告に行っても窓口宣言以後の申告の資料を受け取ってくれない。法務省の指示を無視している。
 これらの動きは元法務大臣現地事務所の職員が支所を訪れて、人権問題としない「私の考え・主張の本質を見極めて…」としてからです。
法務大臣現地事務所職員からのメールで分かりました。9月半ばには法務大臣が自民党から民主党に変わったので法務省のHP「人権を侵害されたら」で謳っているような迅速な救済措置の行政を期待しています。
皆さんの応援をお願いいたします。

補足日時:2009/09/22 01:37
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この回答へのお礼

  下記の記述(『』)について大変ありがたく思います。
 読み返して、強く感じました。ありがとうございました。
 『公選測量士の良いことは、自分で依頼するときの、費用の約2分の1で済むことです。』

お礼日時:2009/05/31 02:48

図を見ても、見にくいし、良く解りませんが、当初計画の新設道路(赤)を、市の都合で、(青)に変えて、977番の土地所有者から、道路分の土地を強制的にもらいたい?と、言うように、図は、見えますが、公共性を考えて、その道路が必要かどうか?また、コースが、道路設計基準にあっているかどうか?カーブなど、急で交通事故を誘発しないかどうか?など、道路を設置したい側の客観的な事実関係と(青)の計画に至った理由の説明を求めれば良いのでは?



地番から見て、996-1は、枝番がついているので、元は996として、もっと広い土地だったはず。1000番が分筆された経緯や、1000番分筆前の測量図など、無ければ、解らないです。また、土地の低い側から一方的に測量してみえますが、山の公図は、のびがあり、実際の地形とは違うので、反対側からも測量しないと、ずれは、解りません。この1枚の図面で、質問者が何を言いたいのか、不明です。

質問者は、自分の土地?997番の一部の収用を拒否したいと言うことでしょうか?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
言いたいことがよく表現できないことと、再ログインできなかったことが悔やまれます。OKwaveの操作もできませんでした。お詫びします。
 道路が図上で左に振れ、道路の位置が画定された。公図がそのままである。法務局出張所長の説明では、「新設された道路形状は登記されなければ有効でない。」市役所の主張は「何も変わっていない。」〔しかし、業者を通して横流しされた境界杭が立合いのとき隠されていた。〕理不尽な社会通念を超える「白紙撤回」と立合いを繰り返す市役所担当係長。
 つまり、道路が左に振れて、公図が訂正されないと数年後には道路から上に青の点線を延ばした位置が境界になってしまう。なぜならこのあたりの図は位置と形状が概正しいとされる程度だからです。
 1000番地が私の土地で最初の立合いで、測量士から「早く合意しないと公図で言うとこのあたりが境界ですよ。」と促され、同意した。
しかし、測量図を貰うと遙かミンミンの位置まで1000番地内に境界線が伸びていた。
 市役所では、doodoox様の言われるような山の公図の曖昧さに乗じて担当課長の母上の生家の建設業者を通して渡していた杭を直接この度関係ない本道の工事に乗じて境界合意書を作成してしまおうとした模様で、私が測量図を現場に来た役所主事に頼んで届けて貰った為、その始末の不手際が職員の我が家での恫喝や杭を貰ってしまった人からの暴力に発展したのです。
 主張は『以前の道路の他に新設された道路登記してください。』というお願いになっています。
 コメントありがとうございました。
 

お礼日時:2009/05/17 04:36

別に市役所でなくとも、警察なんか、好き勝手なことをやり放題です。


検察も裁判所も、裏でつるんでいます。
それに対抗するには、暴力を振るわれたら診断書を取る、やり取りを録音する、状況を写真に撮る、とにかく第三者を納得させられる客観的証拠を作っておくことです。
あとは弁護士に相談しましょう。
あとは「噂の!東京マガジン」に投稿するとか
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この回答へのお礼

 地方法務局出張所で人権侵害事件として相談しているときに、市役所に電話した人権担当の次長さんは親しげな挨拶をしばしした後、本題を話し始めたので「つるんでる」事を私は否定できないです。
 厳格と思っていた法務局も法務省の一部局であると感じました。

お礼日時:2009/05/31 03:13

もう手遅れですが、やりとりの全てを録画録音しネットに公開する。


世論の判断を待つ。
無論世論は味方してくれるとは限りません。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。
一部の人が仲に入った場合を除き、録音と撮影をしています。
現地を視察に来られた法務事務官も写真撮影や公開について「公務できたのだから良い。」と我が家の庭でお許しをいただきました。
 現在ネットは暗証で公開を閉鎖中ですが、市の設置した側溝の宅地側に打たれた市の境界杭の移動を放置されて困っていたのですが、法務事務官の視察のついでにアドバイスを貰ったている写真をネットで公開したら、市の境界杭をゴミとして撤去した工事の後、側溝上に市の担当者は境界標識を打ってくれました。
 もちろん工事業者は、躊躇しましたが、内容証明郵便で(建設)課長の電話での応対を確認しておいたので施工してくれました。
 また、道路形状に市のコンクリート杭が打たれたのにその立合いが市の窓口で否定されたので、その否定した担当係長の許可を得て顛末をネットで公開すると担当課長が急遽異動しました。
 しかし、新設道路の登記はしてくれないのです。ここは今回の歩道工事の箇所では無いのです。
 今回の工事に乗じて私の境界合意書をトルのが目的のだったようで係長は、測量図の捏造を指摘され、測量図だけを書き換えて対処しようとしたため、「横流し」した杭まで発覚するなど、市役所内部でも各自が勝手に対応したため、部外者が見れば「戦前の対応=現在では犯罪?=県の担当者談」に発展してしまいました。

お礼日時:2009/05/31 03:53

法務省人権委員会。

および、怪我をされたなら、医師の診断書、暴言を吐いたら、そのメモを出来るだけ、時刻を入れて細かく書き、警察に告訴または告発しましょう。内容はともかく、告訴、告発状を受理してもらえば、かなり有利です。最低、被害届を2通出し、1通に受理印を押してもらい控えにしましょう。警察は控えを出さないと言い張りますが、弁護士がもらってこいと言ったと言いましょう。地法務局出張所では権限がないので、法務局本庁へ言いましょう。
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この回答へのお礼

 重ねてありがとうございました。
 地方法務局へ相談に行ったところ、人権担当係長が「人権侵害でなら対応できる。」相談に加わってと丁寧なアドバイスをいただきました。
 担当支所では次長が対応してくれました。それが冒頭の「ガチャン」となりました。
  地方法務局の対応は電話の件では別の部署のW法務事務官から不適切であった丁寧な詫びの電話が30分くらい有りました。
 しかし、その後の対応は一変して事務的になってしまいました。
 法務省民事局に相談すると人権養護局から地方法務局へ「人権侵害事件」も含めて調査するよう指示をしたというメールを法務省から貰いました。
 地方法務局と件の支所次長が現場を視察に来て生のアドバイスをいただきました。
 〔なんと、3月2日に視察に来られのですが、月末には移動が決まっている人事の内示まで教えてくれました。HPでの視察の顔写真の公表も「公務だから良い。」と快諾していただきました。ご自分の職務遂行に潔く区切りを付けた様です。〕必要な事はコピーしたので資料は返すが、このことは後任の者に引き継ぎます、と言って気持ちよく現場を離れられました。
 そこで地方法務局担当係長に決済を伺うと、人権養護課長が、「私がこの件の全ての窓口になります。」と係長では手に負えない事件に成ってしまった様です。
 3月中は「法務大臣の関与は無い。」しながら4月まで対応できないと言う。
 4月15日に電話すると「法務大臣現地事務所の人が※※支所に来た。」と法務大臣の関与を示唆するに至ってしまいました。
 そうして「申告が有れば、有れば。」とクレーマー対策のような応対になってしまいました。何度も「申告しているのです。」と言っても「有れば。」との繰り返しで、「人権養護局からの指示が有ったでしよう。」といってもくり返しでらちがあかないので丁寧に電話を切りました。
 杭を親元の土建屋さんに流した担当課長は事態の押さえるために公務員としては犯罪的な行動に出てしまった様です。
 法務省も法務大臣現地事務所の介入で法務省HPで謳うように(人権を侵害されたら)潔い人権救済ができなくなってしまった様です。
 農村の因習と現在の法を上手に利用して保証金をせしめたり境界を少しでも有利に決めようとする人達に翻弄されています。
 ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/17 06:14

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