昨年秋に父親が営んでいた古い借家を取り壊しました。木造の築40年くらいになるものでした。取り壊した後には息子世帯の家を予定していて、現在は更地です。毎年問い合わせのくる市役所の固定資産税の関係以外に、どこかに報告する義務のあるところはありますか?
その場所(父所有)に、両親はまだ60代で同居は予定していませんが、相続の絡みから父親出資で父親名義の家を建てます。住むのは息子世帯で、将来同居もありえます。父親名義の土地であることやローンを組まないこともあるので、父親は建物を登記する必要はないと言っております。登記をしないというのは実際にはどうなのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
実際の損得について、記述します。
建物を登記し、登記する時点で父親の住所を一時的にその新築建物に移動し登記します。保存登記の登録免許税と不動産取得税の軽減措置だけで、20万~程度税金が減額となりますので、7~8万の保存登記費用を支払っても十分に効果があります。
また登記は真の所有者が誰かを証明するものではありませんが、第三者に対し対抗力を有します。お父さんの御年齢からしても、将来相続やその他登記する時期はいづれ来ますから、面倒の無い新築時に、登記されたほうが良いと思います。尚、不動産取得税の処分の通知が届いたら、お父さんの住所は再度移動しても構いません。
No.4
- 回答日時:
建物を取り壊したときに申請する「建物滅失登記」と、建物を新築したときに申請する「建物表題登記」は、いずれも義務です。
所有者の事情に関わらず登記しなければなりません。
土地家屋調査士に依頼して下さい。
新築建物の建築士や大工さんに紹介してもらうとよいと思います。
新築の建物について「建物表題登記」完了後さらに「保存登記」まで申請する必要はありません。
新築の建物について売買や担保の予定がなく、その他の質問内容の事情を考えると、保存登記については父親の言う通り登記する必要(理由)がありません。
こちらは司法書士が専門家です。
No.2
- 回答日時:
建物を壊した場合は、「建物滅失登記申請」を法務局に出してください。
新たに建てた物については、「建物保存登記申請」をおこないます。
どちらもお近くの「土地家屋調査士」さんへ依頼すると、手続きしてくれます。
もちろん費用もかかります。
登記しなくても、「建築確認申請」等の届出で税金はかかってきます。
登記していない場合、最悪、他人の物として売買されても文句が言えなくなります。
息子さんもお金を出すのでしょう。
おまけに、相続の絡みで将来同居もありえるなら、建物だけ息子さん名義とすれば如何でしょうか。
ご参考まで
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