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ご覧いただきありがとうございます。

2004年に借り入れで住宅を購入しました(夫婦共同名義)。
共働きで添付のような収入がありこのように税金を納めています。

夫の住宅控除分が限度額1%に満たないうえ(残り還付可能額137,200円)、
私の方で37,700円を納めているため、扶養を変えて確定申告をし、
私が納めた税金から還付=節税したいと思っています。

子供2人のうち1人を私に移すことで37,700円全額(?)を還付
してもらえるだろう.....ということは何となく分かりましたが、
税源移譲のことがあり住民税まで考えたときに翌年以降まで見据えてどうなのかが分からなくて。。
お分かりの方がいらっしゃいましたらアドバイス宜しくお願いします。

今年度も2008年と同じぐらいの年収見込みですm(_ _*)m

「子供2人を夫婦で分けて扶養?扶養控除、住」の質問画像

A 回答 (2件)

>1人を私に移すことで37,700円全額(?)を還付してもらえるだろう.....ということは…



画像が不鮮明で細かい字が読めまず、あなたの推測が当たっているかどうかは判断できません。
下手に画像を添付するより、文字を全部書き出したほうがわかりやすいです。

>翌年以降まで見据えてどうなのかが分からなくて…

いずれにしても個人の税金は 1年 1年精算します。
20年分で子 B を妻の控除対象としたからといって、21年分もそのとおりにしなければならないということはありません。
毎年毎年、都合のいい方を選択すればよいのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

画像ですが、掲載するとどうしても不鮮明になってしまい...すみません。
改めて文字で書かせていただきますので、
宜しければもう一度アドバイス宜しくお願いします。。
----------------------------------------------------------
【夫】
※ 扶養...子供2人

支払金額 5,493,044
給与所得控除後の金額 3,853,600
所得控除の額の合計額 1,771,045
源泉徴収税額 0
住宅借入金等特別控除額 110,700

(摘要)
住宅借入金等特別控除可能額 247,900

【私】
※ 扶養...なし

支払金額 3,220,008
給与所得控除後の金額 2,074,000
所得控除の額の合計額 784,214
源泉徴収税額 37,700
住宅借入金等特別控除額 26,700

(摘要)
住宅借入金等特別控除可能額 0
----------------------------------------------------------

補足日時:2009/01/07 14:47
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございます。

> いずれにしても個人の税金は 1年 1年精算します。
> 毎年毎年、都合のいい方を選択すればよいのです。

そうなんですね、勉強になりました。
では、私の税金を還付してもらう方向で確定申告して良い...ということでしょうか。。
無知ですみません。。

お礼日時:2009/01/07 14:52

2人とも妻の控除対象とすると


【夫】
給与所得控除後の金額 3,853,600
所得控除の額の合計額 1,771,045 - 760,000 = 1,011,045
課税所得2,842,555
再計算後の所得税額 0
住宅借入金等特別控除額 186,700

【私】
給与所得控除後の金額 2,074,000
所得控除の額の合計額 1,544,214
課税所得529,786
再計算後の所得税額 0
住宅借入金等特別控除額 26,400
--------------------------------------------------
1人ずつ分けると
【夫】
給与所得控除後の金額 3,853,600
所得控除の額の合計額 1,771,045 - 380,000 = 1,391,045
課税所得2,462,555
再計算後の所得税額 0
住宅借入金等特別控除額 148,700

【私】
給与所得控除後の金額 2,074,000
所得控除の額の合計額 784,214 + 380,000 = 1,544,214
課税所得909,786
再計算後の所得税額 18,700
住宅借入金等特別控除額 26,700
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