
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
講師料、レッスン料という言葉だけでは、受講生から受け取るお金か、外部講師に支払うお金かの判断がつきませんが
1.受け取るお金の場合
受講生から受け取るお金は#1さんご回答のとおり売上です。
ただし、例えば3ヶ月分前受けの場合で、12月に12~2月分を納入された場合は、12月分を売上とし、1~2月分は前受金として処理します。
この前受金は翌年度に売上に振替えます。
2.支払うお金の場合
依頼した講師に支払う講師料は(例10,000の場合)
講師料 10,000 現金(○○預金) 9,000
預り金 1,000 (源泉所得税)
と仕訳します。
講師に支払う講師料は源泉徴収(1回の支払が100万円までは10%)が必要です。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/01/12 11:16
minosenninさまへ
わかりやすいご説明ありがとうございました。
1の状態です。ちょうど予約金という形で12~2月分をレッスン料の一部として頂いていたので、本当に参考になりました。
預り金にしていたのですが、前受金だったのですね。こんなことも分からなくって、恥ずかしい限りです。
本当にありがとうございました。
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