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建築設計事務所を自営しています。

経理処理について質問があります。
今までは設計料のみの売上でしたが、
今回だけ、工務店の役割をしてお客様から代金を受け取り、その中から工務店等にお支払いし、その差額が設計料として受け取ることになりました。
その際の経理処理を教えてください。

お客様からの受取額 A円
工務店への支払い額 B円とすると。 

 預金 A  / 前受け金 A

 前受け金A / 預金 工務店への支払い B
           売上 (設計料)

 上記のような処理はできますか?
 それとも お客様の代金Aは売上計上し、Bは外注費としなければいけないのでしょうか?
 
 よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

脇から失礼します。



何が売り上げになるかは顧客との契約次第です。設計のみを請け負って施工に関しては工務店が顧客から直接請け負い、あなたはその代金の支払いだけを依頼されたというのであれば質問の仕訳でよいでしょう。あなたが施工を請け負ったのであればその代金はすべて売り上げになります。

>その場合も売上計上した方がいいのでしょうか?
施工を請け負ったのであれば、「したほうがいい」ではなく「しなければいけない」です。消費税法では、売上になるかならないかは契約で決まることであり、経営者の都合で勝手に売上にしたりしなかったりということはできません。
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答ありがとうございました。
よく理解できました。
契約書を確認したところ、売上計上しなければいけませんでした。
的確なご回答感謝いたします。

お礼日時:2011/05/19 13:23

元請としての責任がついて回るとしたら、売上&外注費だと思います。


消費税の簡易課税における事業区分として丸投げであっても建設業に該当します。
これは「丸投げ」を事業とみなしての判断でしょう。
この際業務に必要なソフトやPCの入替を課税期間に行って消費税の税額を
下げる算段を考える方が健全かもしれません。
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答ありがとうございました。
売上&外注費と計上いたします。

経理ソフトの見直しをしたいと思います。

お礼日時:2011/05/19 13:26

問題は消費税の処理があります。


消費税はこの場合入金全額に対してかかります。施主さんは消費税込みの金額で貴社への支払となります。
従って消費税の納税を考えると全部を売上として、Bは外注費とするのが適当です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

当方は設立3年でして、売上1千万に届かず消費税は納めていません。
したがって、今回のことで売上計上するとなると1千万超えてしまい消費税の申告があります。
その場合も売上計上した方がいいのでしょうか?

補足日時:2011/05/18 22:36
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この回答へのお礼

売上、外注費計上いたします。
分かりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/19 13:28

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