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当方、個人事業をしていて、講師としてセミナーに出た報酬、「講師料」の税金について教えてください。
たとえば講師料\10,000といわれたら、こちらから請求書を出す場合には、
(1)講師料\10,000(源泉税10%込み)にするのか、
(2)講師料\11,111(源泉税10%別)にするのでしょうか。
また、消費税5%はこの場合、どうなりますか?

「経理」初心者なので、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>(1)講師料\10,000(源泉税10%込み)にするのか…



ふつうはこちらです。
税金は、自分の儲けの中から払うものです。

>消費税5%はこの場合、どうなりますか…

相手次第です。
総額表示の対象ではありませんから、外税で 10,500円を請求するのも良いでしょう。
相手は内税 10,000円のつもりかも知れません。
いずれにしても、

>たとえば講師料\10,000といわれたら…

そのときにはっきり決めておきましょう。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2009/02/11 13:13

先方が税金をどのように納めるかによりますよね。


私は講師を頼む側で経理関係も行っていましたが、10000円の際はこちらで税金を納める旨を説明し、9000円の領収書にサインをいただいて、支給額も9000円でした。(もちろんこちらで納めていました)
帳簿もつけていましたし、この税金のことは特に問題になったことはなかったと思います。源泉徴収に関しては、支払う側が行うので質問者様は心配しなくてもよいのでは??
前任者にこうしろと言われたとおりに私は事務作業をしていただけなのでもしかしたら認識が違ってるかもなんですけど。。。

消費税は、物を購入したときにかかる税金ですから発生しないと思うのですが・・・誰がそれを納めにいく前提で質問されていますか?
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この回答へのお礼

ご返答をいただきまして、ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2009/02/11 13:12

>たとえば講師料\10,000といわれたら、こちらから請求書を出す場合には・・



事前に「講師料\10,000」といわれたら、消費税込みですか、別ですかと尋ね、取り決めておくべきです。

消費税について取り決めてなかったのであれば、
請求額 10,500円
(内、消費税500円)
と書きましょう。

なお請求書には、源泉所得税については何も書かないで、源泉徴収義務者である支払者に任せておくのが正しい態度です。(事前に「請求書に源泉所得税について記載する」と取り決めた場合は別ですが・・)
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この回答へのお礼

早々に、ご返答をいただきありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2009/01/13 19:21

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