無理かとは思うのですが・・・先月の下旬より3週間ほどアパートを留守にしたため、水道の水抜きをいたしましたが、水抜き箇所が床下とボイラーと2箇所あり、ボイラーのほうの水抜きがされていない状態になっており、約2週間分の水道料の請求が来てしまいました・・・アパート入居時、長期不在にすることがわかっていたため、ガスやさんに水抜きの方法を確認したのですが、床下の水抜きの仕方を教えていただいたことははっきり覚えているのですが、ボイラーのほうの水抜きについては記憶が定かではありません。水抜きの仕方を聞いたときに、ガスやさんは「ここの部屋は二階だし、水抜きは必要ないと思いますよ」と話されていたことは覚えています。不動産やさんにも確認してみたのですが、故障ではないので大家の責任ではないとの見解、市役所のほうも水抜きし忘れということになり、免除はできないとの意見でした。
賃貸契約書を再度確認してみたところ、アパートの重要事項の説明を受けたかどうか、という欄の署名には契約時不動産やさんに記入しなくてもよいといわれ、空白の状態です。不動産やさんのほうの契約書には署名をしました。
不動産屋さんが持っている契約書の重要事項説明確認書名欄には署名がしてあり、賃借人の契約書のそれには署名がないという点、水抜きの説明時大家が立ち会ってないという点、ガス屋の説明が不十分であったという点(言った言わないの世界ですが・・・)から、不在時使用していない分の水道料を払わなくてもよい方法はないものでしょうか・・・?
床下の水抜きはしっかりしていて、ガス屋の説明不足という感が取れないだけに、支払うのは納得が行かず、どなたか知恵をお貸しいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします!
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
>市役所のほうも水抜きし忘れということになり、免除はできないとの意見でした。
つまり水道局は質問者さんのミスであると断じてますね。
そして水道局は質問者さんに請求してますよね。
>支払うのは納得が行かず、と言われますが水道局に何か落ち度がありますか?
この場合はまず水道局に支払ってから、その金額を質問者さんから大家なりガス屋なりに請求すれば良い事です。そうしないとその内に水道が止まりますよ。
むろん大家はガス屋はそんな請求に納得しないでしょうから、払わないでしょうね。
どうしても質問者さんが納得できないなら、裁判をおこして決着付けられては如何ですか。
つまり大家やガス屋に支払いの義務を負わせるには司法の判決が必要です。
蛇足ですが、その水道料金を相殺して回収しようとして家賃の支払いを止めたりしないようにしましょう。
大家の弁済義務が確定していないのに、そのような事をすれば、単なる家賃滞納になり質問者さんが不利になるだけです。
尚、重要事項説明に水抜きの仕方についての説明義務なんてありません。
アドバイスを頂き、ありがとうございました。
家賃はすでに1年分先払い済みです。
水抜きの説明義務はないということですが、入居時、長期不在にするこ
とが分かっていたため、水抜きについて「こちらから」質問したにも関
わらず、管理業者の説明が不十分だったためにこのようなことになって
しまっているのが納得がいかないのです。
説明義務はなくとも、なぜ水抜きの説明を求めたかを話し、質問した場合は
しっかりと説明をしていただかないと。
おっしゃっていただいた通り、本日午前中、顧問弁護士に相談する運び
といたしました。
No.3
- 回答日時:
水抜き方法ってガス屋でなくて水道屋に確認するものでは?
漏水の場合でも目に見えない土中埋設部の漏水に限って減免措置がとられるのが一般的です。今回はあきらかな不注意なので支払うしかありませんね。
>不在時使用していない分の水道料・・・
不在時に使用していたのです。
No.2
- 回答日時:
ボイラーのほうの水抜きがされていない状態なら最悪で凍結するだけです。
元栓を締めて水抜きしなくてはならないところ、元栓を開けたままなので水漏れしていたのではないですか?
完全に操作誤りです。
目に見えないだけで蛇口から出しっぱなしにしていたのと何ら変わりません。
1/2程度の減免措置がないかどうか確認するくらいでしょう。
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