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自宅での翻訳による収入があり、来年から青色申告を行うことを検討中です。

地代、通信費、光熱費のうち一部分を事業用使用分として経費に計上しようと思いますが、これらの支払いはそれぞれ、事業用の銀行口座とは別の、夫や私の別々の銀行口座からの引き落としとなっています。

とくに家賃の引き落としは、家主が指定する金融機関の夫の口座からとなっており、私の事業用の銀行口座からの引き落としに変更することは難しいのですが、帳簿をつける上で、これらの料金はやはりすべて事業用口座から引き落とされるようにしなければならないでしょうか。

それとも、たとえば地代90,000円のうち、事業用使用分24%である21600円だけを現金で払ったことにしてそのように帳簿に記入しては駄目でしょうか…

簿記の基本的な知識もないため質問が的外れかもしれず申し訳ありませんが、どなたか助けていただけると大変ありがたいです。

A 回答 (3件)

現金で払ったことにして記帳すればいいと思いますよ。

払ってもいないものを払ったようにするのはマズイですが、実際に払っているものは大丈夫です。それに家主は24%分をこちらから、ということはできませんし、そもそも家賃の賃貸借契約の名義人から支払うのが一般的ですから。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただき、ありがとうございました!
現金で一部払ったことにする方法でできそうな気はするものの確信がもてずにおりました。また、他の方からのご回答により、事業主貸・借といった仕分け方法もあるとお聞きし、勉強になりました。いずれにしても、家賃の引き落とし口座まで事業用に変える必要はないと知り、大変安心しました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/02/04 10:33

以前に父の事業の帳簿(青色申告)を手伝っていたときの知識ですが、光熱費等の引き落とし口座は別に個人名義のものでもかまわないと思います。

毎月末に事業の占有率で振替えるのですが、相手科目は私の場合、「事業主貸借」勘定を使ってました。実際に現金の授受がなくてもOKだったと記憶しています。
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この回答へのお礼

早速ご回答をいただき、ありがとうございました!
簿記や青色申告の本をいろいろ読みましたが、私の質問のように基本的なものに対する答えは見つからず困っていました。goo!を利用して本当によかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/04 10:28

このような場合、事業用と分けて賃貸契約を結べませんから、ご主人の口座から引き落としになってる家賃のうち、事業に対応する面積比で計算したものを、事業の経費とすることが出来ます。



処理としては、毎月又は年末に、次のような仕訳をして、実際に現金を動かさないで処理できます。

家賃(又は賃借料)***** / 事業主借 *****
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この回答へのお礼

さっそくご回答を頂きありがとうございました!
今年の1月から手探りで帳簿を付け始めていましたが、仕分けの方法に確信がもてないままで、間違ったままでは手間が無駄になる、と悩んでいました。教えていただいたおかげでとても助かりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/02/04 10:24

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