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「生計を一にする」の大体の意味はわかるのですが
もう少し詳しく教えてください。

個人事業の経費などについて調べていて上の言葉を目にしました。

個人事業主が父であれば、その妻や子が事業用が明確であるものを支払った場合経費として認められるというのはわかりますが、

個人事業主が扶養*されている*(父親の扶養・生計内にいる)場合、
勿論同一生計にあるわけですが
この場合に父・母が支払ったもので事業用が明確であれば
これも経費と認められてしまうのですか?

そのように書いている人がいました。
実際のところ、どうなんでしょうか?

A 回答 (3件)

税務署の判断の視点からアドバイスさせていただきます。



1.「生計を一にする」という言葉が適用されるのは養っている側(父)のみなのか、それとも養われている側(父と子の双方)にも当てはまることなのか。

まず「一にする」とは住民票が同じであることが前提です。
「養う養われる」の基準は税務署の考え方では、その年度の確定申告において家族それぞれの課税所得額が38万円以下であれば、38万万1円以上ある家族の誰かの扶養控除に入るという考え方です。

親父の事業が赤字(もしくは38万円以下)で子の事業が黒字なら親はその年度の確定申告は子供の扶養控除にいれることができます。逆も然りです。つまり家族の中で一番稼いでいたものに面倒をみてもらっていたという形です。世帯主は亡くなるまで変わらないので収入0円でも国保の請求はその方の名前で送られてきますが実際払っているのはお金のある家族から払っているというよくある話なんですがイメージわきますかね?

2.小額の所得税を支払っているものの親の健康保険の扶養内にいる個人事業主(子)が親の生計で暮らしている場合(要は親のすねをかじっている人)、「生計を一にする」としてその親が支払った、事業用が明確であるものを経費として計上できるのか。

できます。
自宅にかかる支出の一部を経費にするのはよくあることです。
自宅の一部を事務所にしているなら減価償却費にできます。
車両を使っているなら事業に使うガソリン代などの費用や、水道光熱費を払っているなら、その分を経費に計上できます。
ただし複式簿記をつけることが肝心です。
税務署はまず帳簿がなければ経費を認めませんので。
減価償却費以外の経費は年末に一括して親に経費を払い通帳からその科目ごとに金額を出金しておくことといいと思います。
もし払えないなら未払い金にしておきます。

白色か青色申告かわかりませんが、個人事業主であればPC会計で複式簿記をつくり65万円所得控除のできる青色申告をお勧めします。
事業が赤字でも恐れることありません。
国保料があがらなくて助かりますよ。

この回答への補足

こんばんわ。
詳しいご回答ありがとうございました。

2に関してもう少し聞かせてください。
「減価償却費以外の経費は年末に一括して親に経費を払い通帳からその科目ごとに金額を出金しておく」とありますが、ただ出金して払うだけでよいのでしょうか?何か証明みたいなものをもらっておく必要がありますか?
それとも払い先の家族名義の口座に直接振り込むほうが事業用の口座に振り込んだ証明が残ってよいのでしょうか?でも振り込むと手数料が毎回痛いですが。

よろしければまた回答お願いいたします。

補足日時:2009/01/17 01:12
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>本題ですが、父の扶養に入っている個人事業主(…



だから、「扶養に入っている」という言い方はないのです。
1年が終わって、決算の結果を見て親の控除対象扶養者になるかならないかが決まるだけであって、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないのです。

>父・母が支払ったもので事業用が明確であるものは経費として認められるのでしょうか…

経費にできる条件として、控除対象扶養者である必要はありません。
控除対象扶養者なにるかならないかは、1年が終わって見なければ分からないのですから、1年が終わるまで経費にできるかどうか分からないなどという、不合理なことはあり得ません。
それでは決算そのものができません。

>控除対象扶養者の基準は、個人事業の場合…

それはそのとおりですが、あなたが「扶養に入っている」と決めつけた書き方をしているので、既に「所得」は38万以下しかないと確定していることであり、それ以上の経費計上は必要ないと書きました。

この回答への補足

はっきり書かず、すいません。
私の話ではなく、これから個人事業を始める上で調べていて
目にした話が本当かどうか知りたかったのです。

多くの方は「扶養に入っている」とか「扶養内」という言葉を使われているのでそういうものかと。
1年が終わって、決算の結果を見て親の控除対象扶養者になるかならないかが決まるだけであって、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないというのは知っています。

私が知りたいのは、
1.「生計を一にする」という言葉が適用されるのは養っている側(父)のみなのか、それとも養われている側(父と子の双方)にも当てはまることなのか。

2.小額の所得税を支払っているものの親の健康保険の扶養内にいる個人事業主(子)が親の生計で暮らしている場合(要は親のすねをかじっている人)、「生計を一にする」としてその親が支払った、事業用が明確であるものを経費として計上できるのか。

こういう人が質問者にいて回答者はOKだといっていたのですが
本当にそうなのか、正当なことなのかと思い質問させていただきました。
可能であればこの2点ご回答いただければ嬉しいです。

補足日時:2009/01/15 17:03
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>個人事業主が扶養*されている*(父親の扶養・生計内にいる)場合…



この日本語が分かりません。
税法に「扶養*されている*」という言い方はありません。

税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

個人事業主が子であって、別の職に就いている父が年末調整もしくは確定申告で、その子を控除対象扶養者として申告したという意味でしょうか。
それなら、その子が、控除対象扶養者なれるだけの所得しかなかったのなら、所得税は発生しませんので、無理に経費を計上する必要はないということになります。
もちろん、計上してもかまいませんけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

こんにちわ。ご回答ありがとうございました。
確認させてください。

「扶養*されている*」というのは保険での言い方なんでしょうかね。
市のホームページを見ていてそうあったものですから
そういう言い方でOKなのかと。

本題ですが、父の扶養に入っている個人事業主(子)は勿論父と生計を一にしていますが、扶養から外れている個人事業主(子)でも父の生計で暮らしていれば「生計を一にする」と考えるのですよね?

1.これは父から見た場合のみ、それとも個人事業主(子)から見ても「生計を一にする」という表現が適用されるのでしょうか?

2.この場合、つまり個人事業主(子)は父の扶養から外れているものの父の生計で暮らしている場合、父・母が支払ったもので事業用が明確であるものは
経費として認められるのでしょうか?

3.控除対象扶養者の基準は、個人事業の場合「収入-経費=所得」が38万未満ということだと思っていましたが、違うのでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2009/01/15 15:35
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