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バブルの頃にゴルフ場の会員権(1)を購入しましたが、当ゴルフ場の経営が不振となり、別法人に営業権譲渡され、経営者が代わった新規のゴルフ場の株主会員(2)となりました。当初のゴルフ場(1)の預託金が戻ってこないこともあり、会員権業者に、(1)とあわせ、(2)の会員権を譲渡しました(実際には、当方の収入は無く、手数料を取られただけです)。ところが、(2)のゴルフ場から、引き続き「年会費」の請求が当方に来るので、ゴルフ場に問い合わせたところ、譲渡制限付株式の会員であるので、譲渡承認はできない。従って、年会費は引き続き支払ってもらわないと困るとの回答でした。当方としては、会員権業者に譲渡したことにより、(1)(2)の両方のゴルフ場との関係は無くなったつもりでした。ゴルフ場(2)の言い分どおりだとすると、今後とも「年間費」の請求が当方にきつづけ、会員権も所有しないのに、未払の「年会費」が累積していくことになり、心配です。どの様に対応すべきかお教え願います。

A 回答 (2件)

お答えします。


年会費請求は無視すべきです。請求が来るのを止めることはできませんが、ずーっと無視すればよろしい。一切のペナルティーはありません。
ゴルフ会員権の売買というのは普通に譲渡できるものと念書売買というのと二つあります。
1.一般の譲渡 → 会員権の名義が変わりますから年会費の請求は新しい持ち主に行きます。
2.念書つき譲渡 → ゴルフ場が名義書き換えを認めていないので購入者が会員権を購入してもゴルフ場側には名義は何ら変わっていない。つまり新しく会員権を買った人もメンバーとしてプレーすることができない。ゴルフ場が名義書き換えを認めたあかつきには必ずあなたの名義に書き換えますという念書をつけて売買するのです。ですから念書売買と言われています。ゴルフ場が名義書き換えを何時認めるかわからないのになぜ買うのか? 購入者は安く買いたいからです。ハイリスク・ハイリターンです。念書つきの売買であなたがしなければならないのはゴルフ場が名義書き換えを認めたあかつきにはあなたの発行した印鑑証明の日付が古くなって無効になっていますから新しいものと差し替えてあげねばなりません。
もっともゴルフ場経営会社によっては結構ずるいところもありますから表向きには譲渡を禁止しておきながら、裏でその会員権業者とつるんで名義書き換えをこっそり済ませているかもしれません。なんでもありの時代ですね・・・
この次に年会費の請求が来たらこう考えるようにしてください。
「俺に大損をかけたゴルフ場が切手代を使って手紙を寄越した。よし、80円損をさせてやった。(会員権を百万円で買ったと仮定して)あと99万9千9百20円だな。どんどん来い!」笑
それと貴方がもうされたかどうかは存じませんが、ゴルフ会員権を売却して出た損を確定申告して取り戻しましょう。たとえばあなたの年収が一千万円としてゴルフ会員権で300万損したとすれば一千万円に対する課税ではなく1000万ー300万=700万で課税されます。悪いことばかりではないですよね。
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譲渡制限付き株式で譲渡できないとすることは、違法です。

 

質問者が譲渡の承認を会社に求める、
会社が不承認の場合は、譲渡先を指定する義務があります。

譲渡禁止はできません。 会社法参照

法テラスなど相談を
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