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知人が、「人身事故を起こし、歩行していた相手に一週間のけがをさせて、違反点数5点がついたが、免停にもならず、交通違反の反則金も請求されなかった。」と言っていました。人身事故なのにお金をはらわなくてもよい場合があるのでしょうか。

A 回答 (5件)

NO.2です。


回答を正しく補足します。誤解を招く物あるようなので。

医師の診断書で加療15日以上でほぼ免停です。

専らの事故(自らが原因)で加療15日~30日までが 6点です。
 殆どが安全運転義務違反 2点も加算されますと 8点です。
 起訴されると罰金は20万~50万とされています。

専ら以外(自らが原因でない時)の事故で加療15日~30日までが 4点です。
 殆どが安全運転義務違反 2点も加算されますと 6点
 加算されない場合は 4点で免停は助かります。
 起訴されると罰金は15万~20万とされています。

http://rules.rjq.jp/jinshin.html

自身事故の場合、反則金は付きません。速度違反が原因でも、一時停止が原因でもです。ただどちらに過失があるかでは不利になります。
なぜなら、起訴するかどうかを検察が判断するからです、全ては起訴されるかどうかです。


反則金があり、起訴されれば罰金刑もしくは懲役刑もしくは禁固刑もですか・・・・
あり得ない。
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人身事故の場合「行政処分」と「刑事処分」の2つの処分があります。


刑事処分…重大な過失があったとか、被害者が重症を負った、事故後の対応が非常に悪いなどがあれば起訴はありえますが、怪我の程度が全治1週間程度で被害者ともめたりしていなければ起訴はそうそうないようです(警察談)。
起訴まで行けば10万単位の罰金刑もありえますが…。
行政処分…これまでに他の違反点数がない場合は、5点の加点で免停点数である6点に届かないので、免停はありません。
基本的に点数は被害者の怪我の度合いにより決まります。
医師の診断書で「加療1ヶ月(要は軽症)」くらいまでならだいたい違反点数は5点くらいのようです(ただ、これまでに違反があり持ち点があれば6点オーバーで免停ですが)。
私も2ヶ月前に人身事故を起こし、被害者は全治1週間の打撲で4点加点でした(示談成立済み)。持ち点がなかったため免停にはなりません。
ただ、「事故を起こしたことに対する加点」と、(私の場合は、特に重大な違反・過失はなかったが、何かしらの過失があったからこそ事故が起こったと言う事で)「安全運転義務違反の加点」の交通違反がつくので、少なくとも9千円の「反則金」(罰金ではない)がつくとのことです。
が、私自身にも4点加点の通知が来て1ヶ月以上経ちますが未だ反則金の納付書自体が送られてきません。
これからなのかなあ…。
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点数は5点ですね。



行政処分が5点と言うことです。

刑事処分ですが、必ず起訴されるとは限りません。

起訴=処分 と思っておいて下さい殆どが略式裁判での罰金刑です。

起訴されされ時は、2~3ヶ月ぐらいで検察庁から呼び出しがあります。
逆、呼び出しが無い場合は不起訴 又は 起訴猶予となり刑事処分は課せられません、もちろん罰金もありますせん。半年以上呼び出しがなければ、ほぼ大丈夫とされています。

http://rules.rjq.jp/jinshin.html
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反則金ではなく、罰金刑でしょう。


相手が歩行者ならよほど相手に非がなければ20万から30万の罰金です。多分処理が遅いのでしょう。
通常の駐車違反などの軽微の違反と違いますので、かなりあとから来ます。
覚悟しておいて方が良いと言っておいて下さいw。(2.3カ月後)

ちなみに家族が被害者でした。その時は相手に対する刑罰をどうするかの連絡がありました(罪を重くするかどうかの)
すでに1ケ月以上経っていたので、相手側にはそれ以上かかっていると思います。
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