
ある人が60歳の定年を迎えて、自分では規定通りやめる気になっており、そのむね会社側にも伝えたのに、会社から退職願を出すように言われ、会社所定の退職願の用紙をもらったと・・・
規定により定年退職するんだから、そんなものを出す必要はないんじゃないか・・・60歳以降も嘱託として雇用延長する者もいるので、「差別とかなんとか、あとでうるさいことにならないよう、たとえ60歳で自主的にやめる者にも退職願を書かせるんだろうか……」とその人は言っていましたが、こういうことはよくあるんでしょうか?
事例ご紹介、あるいはご感想・・・どんなことでもけっこうですから、よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
老齢厚生年金の支給開始年齢が徐々に遅くなっているので、会社側も定年後の再雇用制度とかを盛り込んでいるところが多いです。
それに新しく再雇用制度を作った後にその制度を利用して働く人が居ると、会社が助成金もらえたりするのです。ただし、その際「再雇用を希望する人がいたら会社は選択なしに希望者全員を再雇用しなければならない」という制度にしておかなければなりません。その証拠のため、というのは考えられます。
それから失業保険の給付も、退職理由によって給付日数が違ったりしますので、再雇用制度があるにもかかわらず定年で辞める人、残りたい人、会社が残したい人、本人は残りたくても会社が残したくない人、の線引きをハッキリさせておきたいんだと思います。
あとは最近労働者の権利意識が強くなっているので「言った言わない」でもめることが結構多いので、文書に残してもらってるのかもしれません。
近年、日本もアメリカちっくな訴訟社会、契約社会になりつつあるのを感じますね。退職願なんて面倒と思われるかもしれないけどその会社さんはトラブルを避けるためにも(いい意味、悪い意味、両面で)シッカリ考えてるな、という印象を受けました。
本欄をお借りしまして、ご回答頂きました皆様に心からお礼申し上げます。ほんとうに有難うございました。いろいろと参考になりました。
4年後くらいから団塊の世代が毎年次々に満60歳に達する……年金支給年齢がだんだん引き上げられる……中高年の雇用状況はますます厳しくなる……こういったことを考えますと、「60歳定年」をめぐる様々な問題が、今後ひじょうに重要になってきそうです。
従来、よほどのことがない限り慣例的に定年後の再雇用を保証していた会社でも、“大量の60歳”をかかえ、そうはいかなくなるのは明白です。
そこでは当然『選別』も行なわれ、いろんな軋轢・紛争、ひいては深刻な法律問題も生じてくることが予想されます。
そういったことから、「自分の意思で定年退職する」という趣旨の、退職願という形の証文を従業員から取れるかどうかが、職場のトップや人事部長の腕の見せ所ということになってきそうですね。
かさねて、皆様に厚く感謝申し上げます。
No.4
- 回答日時:
おはようございます。
現在事業所の総務課に勤めている者です。
私の勤め先(従業員約60名の中小企業です。)では、退職する際は理由を問わず(ご本人がお亡くなりになった場合など、例外もありますが。)、「退職願」を提出してもらいます。
定年後、嘱託として雇用延長される方の場合も、一度「就業規則第○○条に定める定年に達した為、退職いたします。」ということで退職願を出してもらい、本人の希望があれば、新たに「65歳まで嘱託職員として雇用する」旨の雇用契約書を交わします。
なぜかというと「定年で一度退職してから再雇用した」という手続きを踏まないと、社会保険(健康保険・年金保険)の同日再加入手続きができず、給与の大幅な低下に応じた保険料になるまでに3ヶ月もかかってしまうという、ご本人の不利益が発生するからです。
そこそこの事業所の事務処理による・・・とは思いますが、私の勤め先では、上記の理由で定年時にも退職願を要求しています。
以上、ご参考になれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
定年退職に「退職願い」か~、そぐわないですね。
定年前に内示が出て、それで各部署が動きますから自分から動く事はありません。あとはあちこちからいわれた通りに動けばいいだけです。
余談ですが、書類から始まるといえば、年俸制の人が、(月割りで)毎月の給料をもらうのに請求書を書かされていて噴き出してしまった事がありました。
No.2
- 回答日時:
初めて聞きますね~ まぁ 辞めることに変わりないんだから
特に問題があるとまではいいませんが 普通書かないでしょうね
退職後の連絡先が変わる場合などもありますので
確認程度の意味じゃないかとも思えますが。
嘱託の問題か~ 確かにそう言う意味もあるのかもしれませんね
No.1
- 回答日時:
当社では、定年退職者にも、会社規定の退職届に書いてもらって、「定年」のところに○を入れています。
雇用延長する、しないにかかわらずです。会社は書類で回っていますので、退職金の計算ほか、他部署に根拠を回すには、退職届けは必須です。
小さな会社なら、不要でしょうね。
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