No.1
- 回答日時:
103万円を越えて働いた場合は、働いた分に応じて手取りの収入が増えます。
130万円を越えると社会保険料とかの公的負担が発生しますので手取りの収入は減ります。
大体、150~160万円以上に働きだせば再び働いた分に応じて手取りの収入が増えていきます。
詳しくは、下記を参照されてください。
http://www.nhk.or.jp/kakei/2008/1213/images/inde …
No.2
- 回答日時:
不思議ですねー。
なんで主婦になると税金きにするんでしょう?
OLやサラリーマンで、税金払いたくないから給料
下げて!っていう人いませんよ。それがなんで主婦
になると税金払いたくないからってなっちゃうんで
しょう??(~ヘ~;)ウーン
たしかにmarukocyanさんが103万以下の収入であ
れば、旦那は年末調整時に配偶者控除が受けられま
す。
marukocyanさんの収入が103万~141万までな
ら旦那は年末調整時に配偶者特別控除が受けられま
す。
これらが受けられないことによって結果として旦那
の所得税は多少高くなりますが、税金というのは
marukocyanさんが稼いだ以上に税金でもっていかれ
ないんです。
だから1万円でも裕福な暮らしをしたければ税金
など考えないで稼ぐだけ稼いだ方がいいんです。
これはOL時代とまったく変わりません。
でも1円でも税金払いたくなければ稼がないこと
です。でもこれじゃ本末転倒じゃないですか。
次に考えるのはmarukocyanさんの収入が130万
以下なら健康保険+年金は第3号被保になって旦
那の扶養に入れます。よってmarukocyanさんの支
払いは0円です。
でも年間130万超えるようなら旦那の扶養に入
れませんからmarukocyanさんがご自分で国保+国
民年金に加入しなければなりません。
国保は前年の所得によって金額が決まりますから
何とも言えませんが国保+国民年金で年間で30
万~40万にはなるでしょう。
だったら130万以下に抑えるか、130万超え
るならご自分で国保+国民年金を払う分を補える
だけの稼ぎがなければ損します。
次に旦那が会社でもらっているであろう家族手当の
支給要因です。たいてい妻の収入が103万以下(
すなわち配偶者控除の対象なら)ならっていう社内
規定が多いんじゃないかなー。
それは旦那に聞いて下さい。
だから税金だけを考えれば稼げるだけ稼ぐ。
次に、130万を超えるようなら国保+国民年金を払
う分だけの稼ぎが得られるかを考える。
次に旦那の家族手当を加味して考える。
という訳です。
marukocyanさんが103万(配偶者控除の対象)に抑える
ことによって旦那が家族手当年間30万もらえるの
であればパートで130万の稼ぎをする必要ももない
でしょうし。
質問にある140万枠ってなんでしょう???
一般的には140万枠ってないですよ。
あるのは
1)旦那が年末調整時に配偶者控除の対象にできる103万枠
2)旦那が年末調整時に配偶者特別控除の対象にできる141万枠
あっ、この141万枠を140万枠っていっているんですね。
3)健康保険+年金が旦那の扶養でいられる130万枠
です。
前述したように1)2)の税金絡みで言えばmarukocyan
さんの稼ぎ以上にすなわちmarukocyanさんが1万多く稼いだから
といって旦那の所得税が1万以上UPしませんから1円でも
裕福な暮らしをしたければOL時同様税金など気にしない
で稼ぐだけ稼いだ方がいいです。
税金1円も多く納めたくないというのなら103万以下
に抑えるべきです。極端な話すれば働かないことです。
でもこれじゃ裕福な暮らしはできません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
○税金
・ご主人に関係する事
配偶者控除・・給与収入103万までが受けられる(控除額38万:所得税、33万:住民税)
配偶者特別控除・・給与収入103万~141万未満まで(控除額38万~3万:所得税、33万~3万:住民税)
どの位税金が安くなるかは、
所得税:控除額×税率=○円 (税率10%で控除額が38万なら38000円、税率は所得により5%~40%)
住民税:控除額×10%=○円 (控除額が33万なら33000円)
・貴方に関する事
所得税:給与収入103万まではかからない(所得税0円)
給与収入103万を超えると所得税がかかる
住民税:市町村により93万~98万以上で住民税がかかる
○健康保険の扶養
・貴方に関する事
月の収入(通勤交通費を含む)が108333円を超えると、これから1年間の見込み収入が130万を超える事になるので(108333円×12ヶ月は1299996円)
(1/1~12/31の収入が130万の意味ではありませんからご注意を)
その月から、健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者を外れる事になります
その場合、ご自分で国民健康保険・国民年金に加入するか
勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要が生じる(社会保険に関しては、加入に必要な要件を満たしている場合)
○会社から支給される手当
扶養手当、家族手当、配偶者手当等名称は会社によりますが
103万、130万、制限無し等、会社の規定により支給される手当が、収入により支給されなくなります(手当がある場合)
>130万を超えると主人の扶養から外れると聞きましたが
・健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者から外れるので
ご自分で、国民健康保険+国民年金、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)該当する場合)に加入する必要が出てきます
扶養の時は保険料は0円でしたが、新たに保険料を支払う必要が出てきます
所得税・住民税も負担します
(会社から扶養手当等が出ており、その規定を外れると支給が停止されます)
>それから103万円を超えて130万円以内の場合と103万以内の状況の違いも知りたいです
・103万までなら、ご主人は配偶者控除が受けられる
貴方自身も所得税が発生しない、住民税に付いては金額により発生しない事もあり
・103万を超え130万までなら、ご主人は配偶者控除が受けられる
貴方自身は所得税・住民税が発生する
(会社の扶養手当等の規定が103万なら手当が停止される)
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