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配偶者(扶養)の公的年金の収入金額が年額60万に達していない場合(源泉徴収されていない)は、確定申告書の雑所得欄に収入金額は記入しなくてもいいのでしょうか?この場合でも記入するべきなのでしょうか?

A 回答 (3件)

収入60万円の年金は所得で0円ですから、配偶者控除の配偶者の所得欄には特に記載いりません。


雑所得の欄に書くとありましたが、配偶者の所得はいくら扶養でも扶養にとっている人の確定申告の収入には関係ないですが・・・・。

この回答への補足

mogu2003さんご回答ありがとうございました。私の理解力が足りず「雑所得の欄に書くとありましたが、配偶者の所得はいくら扶養でも扶養にとっている人の確定申告の収入には関係ないですが」の部分の意味がわかりません…。

補足日時:2003/02/06 23:13
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こんにちは!横レスになってしまいますが、確定申告で申告する収入は、あくまでも申告者本人の収入のみです。


ですから、収入金額等、所得金額の欄の『雑』に、配偶者の年金は含めないということです。

その他の欄の『配偶者の合計所得金額』と『雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計額』には記入することになりますが、mogu2003さんのおっしゃるように、年金60万円は所得0円になりますので、この場合どちらも記入しなくて大丈夫です。
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下記回答中、その他の欄の『雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計額』は申告者本人の税額を記入することになっています。

訂正させて頂きます。ごめんなさい。
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この回答へのお礼

Pikakeさんご回答ありがとうございました。結論として、配偶者の分はどこにも書かなくていいと言う事の様ですね、余計な心配をしてしまいました(笑)

お礼日時:2003/02/07 20:02

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