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刑法256条に関して質問です。

仮に、

Aの財物をYが盗んでXに売るとします。

このとき、Xはその財物がYの物だと思っていても(つまりYからこれは盗品だぁと言われずに…ということです。)被害者の追求権や本犯助長性の観点から盗品譲受け等罪が成立してしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

盗品という認識がないので、盗品等関与罪の故意がないです。


従って、盗品等関与罪は成立しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

となると、刑事的には不可罰ということでしょうか?

お礼日時:2009/01/28 10:17

盗品だとXが知らなければ「善意の第三者」で罪は無いと思います。



参考URL:http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/ …
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