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 結婚して旦那の扶養に入り、国民年金もそのように手続きをしました。
 しかし、半年がたった今頃気づいたのですが、いまだに年金が私の口座(独身時代に貯めた預金口座です)から自動引き落としされています。
 旦那の扶養に入る手続きをしたはずなので、旦那の給料から天引きに切り替わるものだとばかり思っていましたが、違うのでしょうか?
 また、私の口座から引き落とされた分は返金してもらえるのでしょうか?
 
 よろしくお願いします。
 

A 回答 (3件)

>旦那の給料から天引きに切り替わるものだとばかり思っていましたが、違うのでしょうか?



社会保険庁に対して、手続きをしていないのでしようね。
早く、手続きを行って下さい。
通常は、旦那が勤務している会社が代理で行なうのですが・・・。

>私の口座から引き落とされた分は返金してもらえるのでしょうか?

無理でしよう。
今回ばかりは、社会保険庁のミスではありません。
手続きをしていない側に非があります。

先ず、旦那の勤務先に「手続きはどうしたのか?」を確認して下さい。
「手続きをしている」場合は、返金が可能です。
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旦那が会社勤めであれば、厚生年金の被保険者であり、国民年金の2号被保険者です。

そして、その被扶養配偶者は3号日被保険者とされます。3号になれば保険料はタダになります。
しかし、この手続きは自分でしなければならないのですが、しましたね。健康保険とは別途の手続きが必要ですよ。それにも拘わらず、保険料を引き落とされるのなら、何かの間違いでしょう。
社会保険事務所に申し出て返金を請求して下さい。
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正しい答えは判りませんが、もしかしたら「国民年金保険料口座振替納付辞退申出書」が必要なのかもしれません。


http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/nenki …
http://www.city.funabashi.chiba.jp/nenkin/navi/f …
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