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通所リハビリテーションの報酬についての質問です。

(1) 退院後、3ヶ月以内のご利用者様がいらっしゃいます。
当方のデイケアに週1回、他事業所のデイケアに週2回通われています。
基準では、週2回40分以上の個別リハビリとありますが
当方のデイケアで短期集中リハ加算を請求することは可能でしょうか。

(2) 4月からの診療報酬改定で、1~2時間のご利用枠が設けられましたが、よく理解できません。
詳細が分かる方がいらっしゃいましたら説明をお願いいたします。

(3) 4月からの改定で、1ヶ月に8回以上の利用でマネジメント加算が
請求できるとありますが、1ヶ月に4回しか利用されない方については
加算できないのでしょうか?
その際、マネジメントはしなくても良いということなのでしょうか?

(1)、(2)、(3)共に、ご回答と宜しければ詳細が分かるサイトも教えていただけると幸いです。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

(2) ついてのみですが、ご説明いたします。

ご存知かもしれませんが、現在、医療保険におけるリハビリテーションには、疾患別に実施期限が設けられいます。しかし、次の診療報酬改定までの間は、実施期限を過ぎても、リハビリテーションを実施すれば身体機能の改善等が見込める場合、(医師が判断して、)月に13単位(1単位=20分)のみリハビリテーションが認められています。従って現在、医療保険で行っている期限越えの外来リハビリテーションを介護保険の通所リハの1~2時間のご利用枠に移行して意向があるようです。今回の改訂で現在、通所リハの基準を摂取してなくても、リハビリテーションの基準と取っている病院・診療所すべてに1~2時間の枠の通所リハが「みなし」として認められました。
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この回答へのお礼

そういった意向があるのですね。
素早いご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/30 08:37

アナタは施設長の職にある人でしょうか。


質問の仕方からして事務長とも違うような
雰囲気を感じますが……マネジメントの詳細に関しては、
独断で展開せずに、施設長か
事務長と協議して進めるのがベストでしょう。
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この回答へのお礼

申し遅れましたが、私はデイケアの専属PTで経営にも携わっております。
グループ全体の経営会議で不明だった点を調べるよう役員から依頼され、様々な角度から調べているところです。
独断で動くような安易なことは致しておりませんので、悪しからず。
丁寧なアドバイス、誠にありがとうございました。

お礼日時:2009/01/30 08:45

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