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息子(バイク)が事故に遭い、加害者側(車)から、怪我の治療を、実費支払い→息子の健康保険でと、電話で伝えてきました。当初は、治療費は、全額こちら(加害者)で負担すると、言ってました。
一応、警察には、事故届出をしています。息子の怪我は、左手首の複雑骨折で、完治には、約一年ぐらい掛かるそうです。実費支払い→息子の健康保険に切り替えると、今後(法的に)どのように、成るのでしょうか?どのように、すれば良いでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (7件)

>息子の健康保険に切り替えると、今後(法的に)どのように、成るのでしょうか?


賠償関係 過失に影響することはまったくありません。加害者・被害者事故当事者にデメになることはありません。
病院の儲け・売り上げが減少することだけです。
病院の算術に影響するだけのことです。
何故なら、健保でかかれば自由診療の半額になります。被害者に影響があるのは慰謝料部分です。
自賠責と任意保険では慰謝料計算が違ってきます。どちらかと言えば自賠責の方が相対的に有利です。
自賠責では定額補償 任意では逓減計算 長期になればなるほど慰謝料は減額計算されるからです。
したがって、て治療費をなるべく安く抑え、その分 他の補償枠を多く取れることにより、最終的に長い目でみれば健保で罹ってることが被害者には得になることはあっても損にはなりません。
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この回答へのお礼

大変、参考に成りました。有難う御座いました。

お礼日時:2009/02/06 10:00

怪我を負ったからといって息子さんがその怪我の責任割合が


0%とは限りません。
治療に1年以上掛かるようですと、治療費は車の方の自賠責の
120万円は超えるでしょうから、治療費の圧縮のためには
健康保険に切り替えた方が息子さんのために良いので、
そのように言ってきたように思います。
法的に言えば、息子さんの過失も出てくる可能性があるので、
示談の際、治療費・慰謝料・休業損害などの合算から、息子さんの
過失割合を差し引かれて、相手の過失分を賠償してもらうという可能性
があるということです。(事故の内容がまったく書かれていないので
可能性と書きました)
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この回答へのお礼

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お礼日時:2009/02/03 21:05

1、損害賠償


修理費用or時価格の安い方になります。
2賠償金
治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。慰謝料に関しては自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでます、それを超えると相手の保険(金額は保険会社によります)からとなります。120万までは、過失相殺も減額もされませんが過失が70%以上で20%の減額があり。

治療費だけでは、賠償したとは言えません。上記は自賠責保険の内容ですが、それでもかなり損をする事は理解してもらえますよね?

人身事故に切り替えましょう、病院は原則自由診療ですが、保険診療に切り替えましょう、病院側は拒否してくる事もありますが、病院側に拒否する権利はありませんので無視しましょう。
相手が任意保険未加入の可能性もあるので、やはり保険診療ですね。

ガン等でないと保険適応外の治療なんてまずは必要ないでの問題は無いでしょう。

息子様の任意保険は人身傷害や弁護士費用特約はついてないですか?
ついていれば直ぐに保険会社に対応して貰いましょう。

何度いいますが、必ず人身事故に切り替えて下さい。
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この回答へのお礼

大変、参考に成りました。有難う御座いました。

お礼日時:2009/02/03 21:00

警察への届けは人身事故にしましたか?



加害者は任意保険に入っていますか?

健康保険に切り替えはできても、後日健康保険組合から請求が来ます。

加害者側とは本人ですか、保険会社ですか?
通常代理人(保険会社)が電話してきますが、実費支払い→息子の健康保険などあり得ません
推測ですが人身事故にされていないのか、加害者が任意保険に入っていないのか

1週間いないであれば物損事故から人身事故に切り替えができます。

もう少し、事故後の状況が知りたいですね。
警察に事故直後に届けましたか。
人身事故にしましたか。
加害者は任意保険に入っていますか。
希に任意保険加入でも代理人契約がない場合もあります。
少なくとも以上の情報があればもう少し回答できます。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2009/02/03 20:59

法律の専門家ではありません。


被害者側で事故にあったときの体験です。
相手が任意の自動車保険に加入していないとき
自賠責では120万が限度だったと思います。
従って重症で治療期間が長期化する場合、
健康保険を使わない自由診療ではあっという間に使い切ってしまい
相手が実際の支払い能力がない場合には
相手が悪いのにこちらの自己負担がどんどん膨らみます。
なので相手の保険や支払い能力によってはこちらの健康保険を使った方がいい場合があります。
交通事故で健康保険を使用する場合は、「第三者の行為による傷病届」の様式で保険組合に届ける必要があります。
その届出でこちらの保険組合が加害者や自賠責の機関に請求します。

本来加害者が負担するべきものなので
こちらの健康保険を使わなければならないということではありませんし
逆に健康保険をつかうと示談が複雑になることも考えられるので
加害者側の保険会社と話し合いこちらの負担が少ない方法を考えてください。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2009/02/03 15:09

質問の意図が少しわかりかねますが、相手は保険会社を介入していないのでしょうか?



保険会社が絡まないのであれば、自衛のために健康保険に切り替えることです。
加害者から確実に治療費が払われる保証はありませんから。

保険会社が絡んでるのであれば、最終的に示談の段階で過失割合というものが出てくると思います。
そのときには総額から過失相殺されてしまうので、健康保険を使って治療費を圧縮しておくことはご質問者のためです。
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この回答へのお礼

大変、参考に成りました。有難う御座いました。

お礼日時:2009/02/03 20:58

※加害者が全額負担する。


※本人の健康保険を使いその窓口負担分を加害者が負担する。

このふたつは同義です。

>実費支払い→息子の健康保険に切り替えると、今後(法的に)どのように、成るのでしょうか?
 健康保険適用時とそうでない場合では、ほとんどの場合で治療費総額に差が出ます。そこを捉えれば「故意に損害額を膨らました」ととることも出来ます。であれば仮に裁判になった場合、賠償総額にて一定の減額が認められることも考えられます。
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この回答へのお礼

大変、参考に成りました。有難う御座いました。

お礼日時:2009/02/03 20:57

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