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当方は車屋をやっています。
取引があった業者がおととしに仕事をやめてしまい。
19年に売掛金の一部を1回払っていただいたのですが、
20年は1度も払っていただけませんでした。
業者だった人には連絡は取れたり取れなかったりと
微妙なのですが、
取引業者が仕事をやめたら、(会社事態はもうない)
売掛金は、貸倒金と処理した方がいいのか、
業者の人と連絡が多少なりとも付くようであれば、
まだ、売掛金として20年どの確定申告も処理した方が
いいのかわかりません。

どうか、良い回答のほど宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

税法上、貸倒損失に計上できる要件は結構厳しくて、下記の3つのいずれかに該当する場合には計上可能です。



1.法律的に破産や倒産の状態である場合
2.相手の資産状況から見て、全額回収が不能であることが明らかな場合
3.一定期間、継続的な取引がなかったり、回収するための旅費等が債権額を上回ってしまう場合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm

質問文を見る限りでは貸倒損失に計上できるような気もしますが、税務署へ相談した方が間違いないでしょう。
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この回答へのお礼

わかりやすくて、ありがとうございました。一度税務署に聞いてみたほうが間違いないようなので聞いてみます。

お礼日時:2009/02/06 09:46

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