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 ちょっと今さらになると思われますが、確認させてください。

給与について、勤務が月間140時間~180時間で固定額、180時間を超えたら加算、140時間に満たなかったら減算、という契約になっています。

このときの有給休暇とは何か意味があるのでしょうか。有給休暇を取得することによって、給与算定のための時間数が引かれるのでしょうか、引かれないのでしょうか。

この2月はもともと勤務日数が少ないのでかなり気がかりです。
  ぜひよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

月間140時間を割ったときに有給休暇を取得していると


その分が出勤扱いになりますから減給されない場合があります。

さらに有給を取得を加えて180時間を超えることもありますから
加算金がでます。
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有給休暇を取得しても勤務時間がひかれることはありません。

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