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確定申告の時間外文書収受箱への投函について、知識のある方にご回答をお願い致します。
仕事の関係で、税務署の開庁時間内に行くことができません。
そこで、時間外文書収受箱への投函を考えています。
「収受日付印のある確定申告書の控えが必要なときは返送いたします。収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。」と記載されていましたが、収受日付印のある確定申告書の控えが必要になる場合とは、具体的にどのような場合でしょうか?
昨年は、収受日付印のある確定申告書の控えを使用することはありませんでした。何かに使うことがでてくるのか…全然思い当たりませんので、教えてください。もし必要ないようなら、返送してもらわないようにします。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

税務署が「あなたの確定申告書類を受け取った覚えがない」と言ったときに、「いや、確かに提出した」という証拠として必要です。


そういうことがどの程度起こりうるのかわかりませんので、必要度もわかりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
収受日付印のある確定申告書の控えがどんな時に必要になるのか…としか考えていなかったので、提出の証拠となるので安心できるということは、とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/07 13:44

>収受日付印のある確定申告書の控えが必要になる場合とは、具体的にどのような場合でしょうか?


通常ではありません。
あくまでも、出したということでその内容について何の証明にもなりません。
内容の証明は、役所で発行する「所得証明」「課税証明」でなければ証明にはなりません。

何かのとき(健康保険の扶養に関する収入調査、保育園の入所など)書類の提出で「確定申告書の控えを提出」という場合は、通常、税務署の受付印が押されているか否かは問われません。

申告書を出したのに、出されていない、言われることは100%ないと思って間違いありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
具体例を出していただき、とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/07 13:49

過去から控えに収受日付印を押してもらって、年の順に並べて保存していますが、何かに使用したことはありません。



ただ「申告がされていない。」との連絡を万が一受けるかも知れず、正式に受け取ってもらった証は安心感はあります。

役所が書類を紛失しておきながら、「提出されていない。」と言わない保証はありませんから。

なお何かの手続き等で所得や税額を証明する必要がある場合、税務署で納税証明書が発行(要手数料)されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
正式に受け取ってもらった証としての安心感になるということは考えつきませんでした。
とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/07 13:48

>収受日付印のある確定申告書の控えが必要になる場合とは、具体的にどのような…



・金融機関で借金をするときなど。
・子供を保育園に出したいとき。

このくらいしか思いつきませんが、ふつうの生活をしている限り、特に必要になることはありません。
必要だとしても、他のもので代用できることもあります。
たとえば、市町村役場で発行する『所得証明書』。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
具体的に書いてくださりとても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/07 13:46

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