電子書籍の厳選無料作品が豊富!

いつもお世話になってます。
マンション共有者(台湾人「日本国と国交なし」)が平成17年から行方不明になり、管理費、積立金を滞納して管理組合が困ってます。

抵当権はついていますが、既に返済済みのようです。
甲区は、その台湾人の住んでいた神奈川県内の住所です
差押え、競売したいのですが、相手が国交のない国の外国人で、行方知れずで連絡の取りようがありません。台湾に帰っている可能性の方が大です。

この台湾人を相手に訴えを起こしたいのですが、
訴状を地裁に提出→外務省→台湾に住む相手方に訴状を送達、
とする場合、

訴状をこちらが中国語に翻訳して送達する必要があるのでしょうか?
それとも、訴状は日本語のまま台湾に送達して構わないはないのでしょうか?
また、中国語に翻訳の場合、こちらで勝手に翻訳可能?それとも地裁指定の翻訳会社?

台湾人の最後の居住場所は、神奈川県内です。

ご存知の方、ご教示お願いします。

A 回答 (3件)

>台湾に帰っている可能性の方が大です。



と云うことを前提としないで、当該マンション所在地でいいのではないですか。
その前に、管理費の滞納の取立ですよね。
それならば、訴訟して債務名義は、必要ないですよ。
区分所有法7条による競売すればいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

区分所有法7条
(先取特権)
第七条  区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2  前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条 の規定は、第一項の先取特権に準用する。


お礼遅れましてお詫びいたします

区分所有法7条で競売とのことですが、どの道、競売される側(台湾人)の債務名義がなければ強制執行ができないと思うのです

区分所有法7条でどのように競売に持ち込めるのでしょうか?

ご返答頂ければ幸いです

お礼日時:2009/02/11 10:33

>区分所有法7条で競売とのことですが、どの道、競売される側(台湾人)の債務名義がなければ強制執行ができないと思うのです



債務名義は必要ないです。先日も実務経験しました。
規約、総会の議事録(競売することができる、と云うことが記載されたもの)があればいいです。
裁判所の受理も希なので、タイトルを「先取特権による不動産競売の申立」とすればわかりやすいです。

この回答への補足

>規約、総会の議事録(競売することができる、と云うことが記載されたもの)があればいいです。


規約に「競売できる」内容のものがありませんでした。
今から規約を作りなおせば(改正)、競売できますでしょうか?
規約になかったから、今までの滞納分につき競売できません、というようなことにならないでしょうか?
心配になってきました。

たびたびで申し訳ありませんが、再びご返答頂ければ幸いです

補足日時:2009/02/12 19:17
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

これで普通の訴訟と比べ、煩わしい手続きを踏む訴訟をしなくて済みます

ありがとうございました

お礼日時:2009/02/12 16:00

参考になるでしょうか・・・



参考URL:http://filipino.blog.so-net.ne.jp/2006-05-29
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報