14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

無権代理で本人の追認がない場合は本人により取消しができるとあります。その場合の取消しは遡及効で、契約自体がなかったことになると思うのですが、この場合すでに支払われた代金や購入した商品は具体的にどうなるのでしょうか?
たとえば会社の備品購入担当者が、自分の権限を越えて、事務用品などを取引先から購入した場合、この購入について会社が認めないとすると、無権代理が成立すると思います。(この場合表権代理は成立しないとします。)
その場合、会社がすでに代金を支払ってしまった場合でも、取引先が取消しを要求したとします。
そうなると会社がすでに支払った代金と、取引先がすでに納入した商品はどうなるのでしょうか?
それぞれ代金は返却し、商品も返すということになりますか?
会社で他の社員がすでにそうとは知らず商品を使用してしまった場合はどうですか?

A 回答 (4件)

勝手に想像して書くけど、



(1)会社がどうしても無権代理だからカネ返せと言い張る場合。
「金払っただろ、それは追認だよ。返品したいなら解除は受けるよ。ただし、使った分は減額して返金するよ。」で終わり。

(2)追認にならないと言い張った場合。
「だったら、納品したものはアンタの会社の不当利得なんだから返してくれ。こっちも返金するから。ただし、使った分は減額して返金するよ」で終わり。

返金がいやなら本人が追認したといえばいい。

こんな感じかな。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まず会社はおっしゃるとおり「社員が勝手にやったのだから」と言って返金を求めています。

友人は「一度金を払っておきながらそれはないだろう」ということです。

ずいぶんと勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/12 15:54

なるほど。


でも、会社(本人)はなにを要求しているの?
「社員のしたことだから関係ない」って、それで何?
カネ返せってこと?
会社(本人)の要求がわからないから何ともいえないね。

それから、友人は何をしたいの?

取引をなかったことにしたいなら、話し合いで契約解除して、全部返品、全額返金すればいいだけの話なんだけど。
社員が使ったなんて関係ないよ。
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念のため、


「無権代理で本人の追認がない場合は本人により取消しができるとあります。」
という理解は違ってるよ。結論には影響しないけど。

無権代理はそもそも本人に効果が帰属しないの。
「取消しまで有効」というわけじゃない。
最初から帰属しない。
だから、本人は「そんなの知らない」と言えばいいだけ。

ところで、これは実際に問題になってんの?
それとも学校の問題か何か?
それによって答え方が違うんだけどね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
書き間違えていたようです。
「本人による取消し」ではなく、「相手方による取消し」です。

実際に問題になっているのですが、問題が複雑なので簡単に書きました。

私の友人がこの場合の相手方の立場であります。
会社(本人)はそんなの社員が勝手にしたことだから関係ない。
無権代理だと主張しています。
表権代理という主張もしようと思ったようですが、そもそも無権代理なら取消しできるということなので、取消ししたら代金と商品はどうなるのかと思ったものですから。
また会社(本人)は代金を支払った後で問題となったので困っています。

お礼日時:2009/02/09 13:03

取り消すのは無理。


だって、相手は会社と取引する契約をして、その通りに履行まで終わっている。
無権代理だったから取り消すという主張を認める実益はない。
取消せるのは本人が追認しない間だけだが、
本人が履行しているのに、本人の追認がなかったとは言えない。
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