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20人弱の規模の会社を経営しているものです。

ある社員が辞めるにあたって未消化の有給休暇を払ってくれといってきました。

そのさい、「盆、正月の土日以外は有給休暇の消化に当てるから」というと「労使間合意がない」といわれました。
労使っていわれてもこんなタコ会社で合意文書はないのですが、裁判すればまけちゃうんでしょうか?

そもそも弱小企業で「盆正月を有給休暇の計画的付与に充当する」といって同意する労働者はいないんではと思うのですが。。

A 回答 (3件)

こんにちは


kgrivさんと同意見です。
繰り返すことになりますが、未消化の有給休暇残があるとしても、使用者はそれを金銭で支給する必要は全くありません。kgrivさんが指摘するように、恩恵的に支給することはできますけれど法的義務ではない。この意味では質問者の方の相談内容は解決できる、つまり支払を拒否すればいいのであって、法的にも何の問題もありません。
これとは別の問題として、「お盆のお休み、年末年始のお休み」について、就業規則でお休みとしているのでしょうか。そうであればそもそも休日である土日以外の日を有給休暇で処理することは、これはいくらなんでもできません。つまり有給休暇は労働するべき日を労働することなく給与を受ける権利を労働者が有する、というものですから、そもそも労働しない日に有給休暇というのはおかしな話になります。
 では盆・年末年始の一定期間について社員に有給休暇を使ってもらおうとするにはどうすればいいか。簡単にいえば、盆・年末年始をお休みにしなければいいわけです。つまりそれらの日について、出勤または有給休暇を使用しなければ、その分の給与を支払わないということ。
 もっともこれをこれから実施するには付随していろいろ問題があるでしょうけれど、どうするかは経営者判断ですね。社員の方々との関係性も考慮しなければなりません。これについてはご提案まで、ということでお聞きください。お近くの社労士に相談してみてもいいと思いますよ。相談ぐらいまでなら、無料でやってくれる人も多いでしょうから。
(ほんとに無料かどうか、確認はしてくださいね 笑 )
 
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>「盆、正月の土日以外は有給休暇の消化に当てるから」



この盆、正月とは、過去の消化分の話でしょうか、これからやってくる話でしょうか?

1.使用者からの買取は認められていません。
2.使用人からの買い取り要求に応じなくてかまいません。逆に会社の一存として恩恵的に退職にあわせて未消化日数分の金銭給付はかまいませんが。
3.過去のは、労使協定(労働基準法39条5項)がないのでしたら、この使用人が保持している未消化休暇日数は減ってませんし、減らせません。
4.未来の話であれば、盆までにやめる人のは、退職日までの所定勤務日のうち未消化休暇所持日数分まであてがい休むことができます。
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退職理由が本人都合なのか会社都合なのか、


有給が残り何日なのか、
退職まであと何日あるのか、
を書いた方が答えやすいかと思います。
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