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父は墓地・墓石の販売の有限会社経営をしています。。あるお客さんが来ました。うちにあるモデル以外でほしいデザインの形のお墓がほしいと家族連れで何度も店を訪れ、特別に特注ということでそのお客が言うとおりのお墓を作りました。。家族同様、そのお墓を買う主導権をにぎる女性も買う意思たっぷりでした。。それは会社の人間も女性の家族も知っています。。所が、よく知った人ということもあり、まだ紙の上での契約ということをしていませんでした・・・。そこで問題が起きたのです。その女性が急にもういらないと言い出しました。契約は行われていないので、それは会社サイドでは反論できないものなのですか?本人の買うという意思と、買うという言葉は何度も多くの人が確認しています。女性の家族はてっきり買うものだと思い、もう商品もできているので買うつもりだったのですが、すべてのお金の使用権を持つ当の女性が拒んでいるのでその家族も会社の者もあきれています。。やはり、買う意思と口約束では何にもならないのですか??
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
わが国の法制上、契約は当事者の意思が合致すれば完全に成立します。
契約書は、確かに契約したことを証明する証拠に過ぎないので、他の方法(文書、証人など)で契約の有無・内容を証明できれば、契約書がなくても問題はありません。
問題は、第一に、「買います」→「売りましょう」という意思の合致があったのか、それを証明できるのか、第二に、相手が「買わない(契約を解除する)」と言いだしたことに正当な理由があるのか、ということでしょう。
契約解除の正当事由は、一般的には、当事者の債務不履行です。つまり、墓石の準備が期限に間に合わなかった場合(履行遅滞)、準備した墓石が注文内容と異なっていた場合(不完全履行)、双方が合意した契約解除の条件に当てはまる場合(約定解除)は、買主は一方的な意思表示により契約を解除できます。ただし、履行遅滞を理由として契約を解除する場合、買主は相当の期間を定めて履行を催告することが必要です。契約が解除されると、買主は代金支払い義務を免れます。
解決手段としては、当事者双方が直接交渉して示談、弁護士に示談交渉を依頼、簡易裁判所の民事調停を利用して示談、少額訴訟(30万円以下の請求)又は正式訴訟などが考えられますが、訴訟は、示談交渉と異なり、白か黒かを決する勝負なので、契約の有無・内容を証明する証拠がなければ勝てません。
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