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子供のいない叔母が、脳出血で倒れて2か月になろうとしています。親戚で集まって話し合いを持ちました。叔母の弟(長男)が病院の保証人をしぶしぶ引き受けました。そしてすぐにその叔母の弟が成年後見人をたてようと言ってきました。まぁ、保証人になったんだから叔母の持家を早く現金化したいんだろうなという気持ちは理解できるのですが、弟が言うには「本人に意識のない時点で任意成年後見人は無理。法定青年後見人を立てる。」とういうのです。私たち甥や姪は、叔母の医療費にこの先いくらかかるかわからないのに、月々数万円も払って弁護士に頼むなんて…親戚の誰かがやればただなのに、と思ってしまします。
 そこで質問です。
(1)本人に意識のない場合、親戚の誰かが成年後見人にはなれないのでしょうか?

(2)弟がそこまで法定青年後見人にこだわる理由はどんなことがあげられるでしょうか?(あくまで推測で結構です。)

数日後に親戚会議があるのでそれまでに勉強したいと思っているので、どなたかご助言お願いします。

A 回答 (2件)

(1) 意識が無ければ任意成年後見契約を結ぶことは当然できませんから、裁判所に後見開始の審判を申し立てた上、適当な成年後見人を選任してもらうことになります。

いわゆる法定後見制度です。

このように裁判所が後見人を選任する場合でも、親族を選任するように求めることは可能で、一般的に行われています。特段、その人に問題があるとか、他の親族から異議が出なければ、裁判所は申立人が候補者としてあげた親族を成年後見人として選任することが多いでしょう。

したがって、結論としては、親戚の間で誰が後見人になるか話がまとまるのであれば、親戚の誰かが成年後見人になることは可能です。

(2)
現時点での選択肢は、法定後見しかありませんので、当然です。

法定後見としても、後見人を弁護士に頼むことにこだわるというのであれば、何らかの理由があるのかもしれませんが。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
法定成年後見人を親族でできるならなんの文句もありません。
ありがとうございました。話し合いで提案します。

お礼日時:2009/02/12 21:37

「任意」という言葉の意味はわかりますか。

国語の問題ですが、「意に任せる」わけですよね。意識がない人は「任せる意」がないのですから、任意は無理なんです。

よって、裁判所に決めてもらわないといけないのですが、親族を選択することは普通にあることです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
勘違いをしていました。「任意=親戚」「法定=弁護士」だと思っていました。そうですよね。よく考えれば任意とはそういう意味ですよね。弟もその考えでいると思いますので、今度の話し合いで間違いを正してやります。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/12 21:34

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