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当社では、提案制度というものがあり表彰金を従業員に支払っています。その際、従業員ひとりひとりから認印を貰い一枚の証憑として作成しています。その場合、印紙は必要となりますでしょうか

A 回答 (2件)

印紙税の課税対象(基本的な部分)


 ◯営業に関しない受取証は非課税です。
   <営業の定義>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
<上記の抜粋>
・・・サラリーマン、内職などの行為も営業にはなりません。


>提案制度というものがあり表彰金

表彰金は、営業に関しませんからその受取証に印紙税を納付(印紙の貼付)
をする必要はありません。

報奨金の給料処理については下記参照
http://homepage2.nifty.com/houmu/page078.html

詳細に関しましては、税理士・税務署にお問い合わせになられます事をお奨めします。
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この回答へのお礼

ご回答、有り難うございます。サラリーマンは、これら表彰制度の表彰金を業と成していないという理由により印紙不要とのこと、理解できました。

お礼日時:2009/02/16 08:22

不要です。



給料も領収証なんて作っていませんよね。
表彰金も給与の一部で、現金でもらうかも
知れませんが、給与明細に記載されます。
所得税も発生します。
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この回答へのお礼

早々の回答、有り難うございます。印紙は不要とのことですね。源泉の対象にはしていますので、そのあたりの経理処理の問題はクリアしています。

お礼日時:2009/02/16 08:18

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