お世話になります。
専門的な話しですが、ご教授下さい。
昨年の9月に中古マンションを買いました。(1980万円)
結婚をする気で購入したのですが、婚約が破棄になり、リフォームを終えたあとに売ることになりました。
友人が不動産屋だったこともあり、任売物件を安くかったのですが、リフォーム後に売ると2600万円で売れてしまいました。
プラスになったことはうれしいのですが、早くも次の結婚相手がみつかりそうでして、できれば住宅ローン控除が最大の来年中には購入して住みたいと思っています。
しかし、3000万円の特別控除と住宅ローン控除は適用できないということを自身で発見し、どうにか住宅ローン控除を使えないものかと思っています。
実は手切れ金として儲けた分は旧婚約者に渡しているため、儲けはほぼない状態です。(ちなみに婚約破棄の原因は相手方にあります。私は浮気等一切しておりません。)
こーゆー場合、やはり利益が出たということで住宅ローン控除は使えないのでしょうか?
詳しい方、ご教授願います。
ちなみにですが、転売目的ではなかったので、ローンを組む際に保証料も一括で支払いましたし、火災保険等も支払いをしています。(特に関係ないのかな?)
どうぞよろしくお願い申し上げます。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
もうすでに調べられているようですが、ご存じのとおり、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除と住宅ローン減税の両方を適用することはできません。
(住民票はいったん移してあって、一時的にでも居住の用に供したということでよかったでしょうか?)その利益としてでた部分をどのように使ったかはまったく関係がありませんので、最終的にいくら手元に残ったかということには関係なく3000万円の特別控除を使用しなければ、短期譲渡所得に該当する税金は支払わなければいけません。
ただし、どうしても住宅ローン減税を受けたいということであれば
居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年の間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、 36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)を受けていないこと。
という規定にあるとおり、もしH20年中に売却したのであればH23年以後に住宅を購入等すれば適用が受けられますので、それまでは購入を見合わせるのも手かと思います
やはり3年間あけないと住宅ローン控除は使えないんですね・・・。
軽率に家を買ってしまったと反省しております。
貴重なご意見ありがとうございます。
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