dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

中古住宅を購入し入居当日に設備品不具合を発見しました。
1つは給湯器の水漏れ、もう1つはシステムキッチンのガス器具内部が
消火器の粉まみれ。どちらもメーカーに点検して貰いましたが、
給湯器は売主が退去時に器具の水抜きをしていなかった為の凍結破裂、
ガス器具は売主がぼやを起こして消火器を使用していたためでした。
以上を踏まえ、仲介業者を通じ売主に修理を依頼しましたが、
売主・仲介業者ともに拒絶されました。
理由は売買契約書の「付帯設備の瑕疵責任はない」の記述だそうです。
専門家の方の見解をお願いします。

A 回答 (2件)

契約の際に「付帯設備表」とか「物件状況確認書」のような


書類は有りませんか?その書類に不具合が「無」とされていて
「付帯設備の瑕疵責任は無い」と売買契約書に明記されている
ならば、付帯設備表や物件状況確認書の意味は有りませんね。

私は大手不動産会社の管理職ですが、大半の大手が作る契約書は
付帯設備は個人売主の時は1週間程度の瑕疵責任を契約書に明記
しています。(雨漏りや給排水設備、シロアリの害などは3ヶ月
です。)

よくあるケースで売買時の値引額が多いと、売主は「こんなに
値引きしてやったのに…」と、買主は「売主も金額は納得した。
高い買物なのに…」と意識のズレが生じることが有ります。


今回の件では特に給湯器が微妙ですね。給湯器を新品交換すると
10~20万円位必要ですし…。
「付帯設備の瑕疵は免責」と「退去時の水抜きは行って当たり前」
の解釈の仕方だと思います。売主が退去時は瑕疵は無かった訳です
から、判断は微妙と思います。

すみません、回答にならなくて。
    • good
    • 0

給湯器については、請求できると思います、


当然その地で暮らしていて、水抜きをしなかったら給湯器が破損することがわかっていると思いますので、忘れていたといってもこれは売主の責任だと思います。

ガス器具は微妙です、消火器まみれでも使えるのなら、瑕疵とは認められないかもしれません。

売主が瑕疵を知っていて敢えて買主にその事実を告げなかった場合なら、契約に「瑕疵責任はない」と書いてあっても無効になります。

通常触ることのできる設備は使えるかどうかを確認するのが基本ですけど。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!