19年度から契約社員をしています。
途中入社ですので、19年度の確定申告は給与所得欄と事業所得欄に記載して毎年とそう変わりなく申告を済ませました。
この時、給与所得が40%で事業所得が60%といった感じでした。
その時は、派遣法の関係で契約社員になっただけですから事業主に戻る可能性も大きく、また年間20万を超える所得が別途あったので廃業届けは出しませんでした。
そして今年、20年度の確定申告を行うため、昨年同様に処理をしていると困ったことになりました・・・ (-_-;)
給与以外の収入は残念ながら15万程度でした。なので普通のサラリーマンならば、特に確定申告の必要はない金額です。
でも、私の場合には確定申告B表が既に手元に届いているので申告する必要があります。(ですよね?)
そこで計算をしたのですが、経費もそこそこ掛かっているので収入は相殺されてどちらかと言えば赤字でした(+o+)
ところが給与所得を記載する欄に『(給与(税込額)/4)*2.8-540,000』の計算をし金額を記載し源泉徴収表から社会保険料などを転記してみると・・・なんと!
税金を支払うことになるのです??
B表の記載方法に何かミスがあるのでしょうか? 税金支払い済みの給与所得から更に税金を支払うなんてあるのでしょうか?
どなたか教えて頂けないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
昨年申告した分についても計算誤りがあれば、更正の請求の手続きで還付などが受けられるかもしれませんよ。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
事業所得は赤字なのですよね。
給与は給与所得控除を考えると、給与所得は0でしょう。
もちろん合算して所得が発生するとは思えませんので、所得税は発生しません。
源泉徴収票に源泉徴収税額はありませんか?あれば、そちらも申告書に転記する必要があります。所得税が0でなお源泉徴収税額があるのであれば、税額が還付されるでしょう。
申告書が届いたから絶対に出さなければならないとは限りません。税務署は前年に申告を行った人に、サービスとして郵送しているに過ぎません。収入などを確認して送られてきているわけではありませんよ。
国税庁のHPに申告書作成コーナーがあり、自動計算のうえ、申告書の印刷も可能です。計算の確認もできるでしょうから、お試しになってはいかがでしょうか?
確かに37番に源泉徴収税額がありました。
昨年度から見落としていたようです・・・・
申告書を再計算してみましたら、おっしゃる通り還付金が発生しました。
どうやら昨年は税金を払いすぎて居たようです(>_<)
ありがとうございました。
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