No.1ベストアンサー
- 回答日時:
給与所得者だという前提で話をします。
給与の総額から給与所得控除という、給与収入者独特の経費を引きます。それが「給与所得」といいます。
給与所得から生命保険料控除・社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除をひいた額が「課税所得」になります。
課税所得に税率を掛けます。税額が算出されます。
算出された税額から住宅ローン控除を差し引きます。
ここで出た税額が「一年間に納める税額」になります。
一年間に納める税金(年税額といいます)から、年間に給与から源泉徴収された所得税の合計を引きます。
残った額が「源泉徴収票に記載されてる、一年間で源泉徴収された所得税」になります。
この額、つまり、ご質問の源泉徴収税額がゼロということは、年間に給与から納めていた源泉所得税があっても、全額「年末調整で還付されてる」ということを意味してます。
全額年末調整で還付されてるということは、納めてる税金が「ゼロ」ということです。
さて、医療費控除の件です。
先の計算の中では、生命保険料控除や社会保険料控除を引いたのと同じように給与所得から引いて、その後の計算をやり直していきます。
ここで考えてみると、医療費控除をするということは課税される所得から引くということですが、既に年税額が「ゼロ」ですので、元になる「課税される所得」を低くしても年税額は減らないということがわかります(医療費控除を入れても入れなくても所得税はゼロというのには変化がない、ということ)。
医療費控除は「支払った医療費が税金から返ってくる」のではなく「支払った医療費額のうち一部を所得の計算から控除して、税金がかからなくする」控除です。
ですから、既に全額源泉徴収税額の還付を受けてるかたが、医療費控除の申告書を出しても還付金はありません。
メリットとしては、確定申告書を提出すると、住民税の申告書を同時に出すことになります。
住民税にはローン控除が直接反映されませんが、医療費控除がうけられますので、住民税の負担が軽減される可能性があります。
質問者様の具体的な収入状態の計数が不明ですので、可能性があるとしておきますが、少なくとも増えることはありません。
結論は
確定申告にあたり、医療費控除のための領収書の添付をしても、所得税は還付されない。しかし住民税の軽減がされる可能性がある、です。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/02/18 20:18
とても詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
大変よくわかりました。
住民税のほうで申告できないか、早速区役所に問い合わせてみます。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
おおざっぱに言うと、毎月ひかれている税金(所得税)が年末調整で全額戻ってきた状態です。
課税対象額<控除額の状態で課税対象額が0になった状態です。
この場合、控除すべき額がありませんので、確定申告で医療控除の申告をしても還付されません。
No.3
- 回答日時:
>住宅ローン控除を始めた年から、源泉徴収税額がゼロと表示されるようになりました。
どういう仕組みになっているのか教えてください。給与収入の場合、収入から「給与所得控除(収入によって決まります)」を引いたものを「所得」といい、その「所得」から、社会保険料控除や扶養控除、基礎控除などの「所得控除」を引き、それを「課税所得」といい、それに税率をかけ税額が出されます。
ローン控除がある場合、その税額から控除額を引くことができます。
ローン控除が税額と同じ、もしくはそれ以上の額があれば所得税が0、つまり、源泉徴収税額0となります。
>今年は医療費控除をしたいと思っているのですが、出来ないのでしょうか。
医療費控除なくても、もともと所得税は0円です。
所得税は申告しても何のメリットもないし、する意味ありません。
ただし、保育園にお子さんを預けている場合は、保育料はローン控除を引く前の所得税で決まります。
ですので、確定申告してその税額を減らしておけば、保育料が安くなる可能性があります。
また、住民税にはローン控除はありません。(平成18年以前に入居した場合は、税源移譲の関係で所得税から引ききれなかった分を控除できるという特別措置はありますが…)
ですので、所得税の確定申告ではなく、役所に住民税の申告をして療費控除を受けるようにすれば住民税が安くなります。
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