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営業社員の源泉所得税についてうかがいたいのですが、
当社顧問の会計士には、給与社員なので、営業報酬分も合算で給与所得適用の源泉所得税を徴収すればよいということで、設立以来そうしてきましたが、社員の一人が頼んでいる税理士によると、給与と報酬とわけるのが正しいと言われたとのこと。
税務署はこの時期込んでいて、電話もつながらず、
出向いていっても、一つ質問するのに数時間待たされる状況だったので、帰ってきてしまいました。
顧問会計士は結構いい加減ではないのですが、ざっくりな性格なので、正式にはどうなのか、もし給与と報酬という形で源泉所得税の徴収をする場合、どうすればよいのか教えていただければと思います。

A 回答 (3件)

>給与社員なので、営業報酬分も合算で給与所得適用の源泉所得税を徴収…



具体的な仕事内容がつかみきれませんが、近地出張手当のような性格で出すお金なら、給与で良いでしょう。

>社員の一人が頼んでいる税理士によると、給与と報酬とわけるのが正しいと…

保険外交員のようなことなら、たしかに給与とは別物です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm

>もし給与と報酬という形で源泉所得税の徴収をする場合、どうすればよいのか…

源泉徴収票でなく『支払調書』。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
それぞれURLをつけていただき、細かい心遣いを感じます。
確認させていただき、参考にしたいと思います。

お礼日時:2009/02/26 16:37

御社の方が正しいと思います。



営業社員が営業するために会社と雇用契約を結びます。その契約内容に沿った活動にたいする報酬は、雇用関係内での報酬つまり給与と言うことになります。
そうでなくても、一会社が一社員に対する所得税法上別名目にする事は、よっぽど明確な理由がなくては難しいと思います。
明確な理由とは、
・物品の売買及び賃貸借
・副業としての個人事業者(特に有資格者)
・退職金
 等等
です。

それにしても、源泉徴収の関係で月々の手取りは減りますが、最終的には給与所得のほうが得であるケースが多いので、税理士さんがなんでそう言ったのかが分かりかねます。
(確定申告する気がないor確定申告する必要がない程度にしか報酬が出ない、なら話は別ですが。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
正しいと言っていただき、救われた気持ちがいたします。
具体的に理由も記載していただき、非常にわかりやすかったです。

給与所得の方が得である場合が多いのに、それを理解してない(むしろ絶対的に損だと思っている)営業社員が中にはいるので、その部分も含め説明をしたいと思います。

お礼日時:2009/02/26 16:49

※営業 ・ ・ ・ 営利を目的として事業を営む事。

つまり営業社員は(1)~(4)までの中に属すると思います。
社員とは講釈を書くといろいろあるけど,会社に勤務する人。会社員。なのです。よって合算して源泉所得税を控除すればよいです。
(1)報酬 ・ ・ ・ 労働・骨折りや物の使用の対価として給付される金銭。
(2)給料 ・ ・ ・ 使用人・労働者などに対してその雇い主が支払う報酬。
(3)給与 ・ ・ ・ 金品をあてがい与えること。またその品。
(4)賃金 ・ ・ ・ 労働者が労働を提供することによって受取る報酬。
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この回答へのお礼

営業と言っても報酬の種類は色々あるのですね。
元保険の外交員経験者である社員の話を聞いたりしたことが、
さらに困惑を深めましたが、当社の営業社員の特性を考えても、
給料として源泉所得税の控除をすればいいのだと明確にわかりました。
わかりやすく説明していただきまして、
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/02/26 17:00

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