こんにちは。このまえの日曜日青田うりの新築マンションを購入しようとして申し込み金10万払いました。その時の説明に従い、物件価格の10%をふりこんだあと、購入をためらう出来事があったので重要事項説明会と契約会を電話でキャンセルしました。つまりまだ契約はしていません。その後営業マンが今後のことについてはあさって、つまり月曜日に話し合いたいというのです。この場合物件価格の10%は戻ってくるのでしょうか。申し込みから8日たつと自由な撤回はできないとの話を知人(素人)から聞き焦っています。どうかアドバイスをお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>その時の説明に従い
これは具体的にどのような説明(指示)を受けたのでしょうか?この内容や、この時点で取り交わした書面によっても若干解約の面倒(業者の食い下がり度合い)は変わってくると思いますが、ご質問内容からすると重要事項説明は未だ完了(説明を受け、署名捺印)していないのですよね?
であれば、基本的には「当然解約でき、また手付金(と思われる)振り込まれた10%も返還される」と考えます。
>申し込みから8日たつと自由な撤回はできない
これは多分クーリングオフ制度の事を仰っているのだと思いますが、ご質問の文面からでは契約の場所や経緯、また、前述した申込金支払い時の説明内容や取り交わした書面等が不明なので判断しかねますが、クーリングオフ制度に頼らずとも、根本的な宅地建物取引業法から鑑みても、現時点で業者に支払った金員は返還されると考えますので、今回はこの法律に則ってその根拠をお話させて頂きます。
まず、先に支払った「申込金」については「手付金と違い法的拘束力が全くないもの」と考える事が一般的ですので、この時点での無条件解約は当然に可能と言うことになります(もちろん10万円も返還されます)
次に、手付金(と思われる)10%の振り込み金についてですが、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」と言います)には重要事項説明について第35条に次のような規定があります。
簡単に説明しますと<不動産屋は「契約の前までに」その物件についての重要な事項(特に買主にとって不利益になるような事は必ず)を「事前に」説明しなさい。>
そして、この「重要な事項」の中には、今回の手付金のような「引き渡しまでの金の流れ」の説明も該当しております。
先ほども確認させて頂いた通り、ご質問の内容から考えると、今回は未だ重要事項説明すら完了していないと思いますので、業者は前述の宅建業法第35条の規定を満たしていないと考えます。
つまり必要な説明を完了していない時点での金員のやりとりについては、宅建業法の消費者保護の観点から無効と考えられるので、必然的に今回の金員の全額返還が可能と考えられる訳です。
もちろん、単に民法上の「手付け契約」だけを考えれば、本契約を立証(保全)する為の手付け契約行為を双方同意(意思表示)の上で完了し、その内容が一般的な「解約手付による、手付放棄と手付倍返し」の内容であれば「双方のどちらかが契約の履行に着手するまで、、、」などの規定に基づいて、手付金が帰ってこない(放棄)と言う事になりますが、前述の通り今回のお話は宅建業法とその法的趣旨が優先されるべき内容だと考えます。
。。。。表現力が乏しくて難解な表現だったでしょうか(汗)
以下、上記の内容を参考にして、簡単に想定される具体的なやりとりを(少々乱暴ではありますが)書いてみます。
顧客「やっぱり購入をやめたいんですが。。。」
業者「どうしてですか?この物件の良さは。。(以下、略)」
顧客「それでも、やめたいんです」
業者「そうですか。残念ですね。しかし、手付金は先日ご説明した通り、民法にもあるとおりお返し出来ませんよ」
顧客「え?でも、重要事項説明も未だ受けてないくらいですから、当然契約は成立していませんし、重要事項説明の中の資金の説明も受けていませんよね」
業者「・・・・・・・・」
と言う感じになると思います。(繰り返しますが、これは少々乱暴な表現です)
業者の立場で言えば、資金回収の都合や、顧客拘束の効果から、重要事項説明や契約の前に出来るだけ早く手付金交付を迫りますが、これを全て認めてしまうと、重要事項説明の効果は一部欠けてしまう事にもなりかねません。
要するに、一般的な手付(契約)制度から考えれば、今回のお金は放棄せざるを得ないようにも考えられますが、宅建業法の重要事項の内容と、その法的趣旨から鑑みれば返還されると考える事が妥当である。と言うことです。
また、上記の根拠を踏まえた上で、業者と話し合っても解決が出来なければ、お近くの不動産協会等にご相談されると良いかと思います。
最後に、以前は私も「売る側」として仕事をしておりましたが、売る側の勝手な都合(気持ち)とすれば、解約や解約に伴う社内的な返金手続き等は決してポジティブな気持ちで出来るものでは無い事も事実ですので、交渉の際には(決して下手に出る必要はありませんが)出来るだけスマートな表現で円滑に進められると、お互いに極力不快感を感じる事無く処理出来ると思います。
長く難解な文章で申し訳ありません。不明な点があれば補足にでも書いて下さい。
この回答への補足
くわしいご回答本当にありがとうございます。
「そのときの説明」というのは、重要事項説明会と契約会の日時と場所で、契約会の前日までに物件価格の10%から10万円ひいた金額を振り込むよういわれたのです。ほかに住宅金融公庫の申込書,契約書と重要説明事項、管理規約の見本の配布がありました。
少なくとも10万円はあきらめなくてはいけないのかと思っていたのですがそんなことはないのでしょうか。
No.5
- 回答日時:
補足説明ありがとうございます。
また、つたないお話をご理解頂けたようで良かったです^^>少なくとも10万円はあきらめなくてはいけないのかと思っていたのですがそんなことはないのでしょうか。
業者は、申込金の10万円は、そのまま契約まで実行された場合に手付金の一部に充当する(つまり、申込金が契約時に便宜上手付金の一部になる)と言う意味で説明しています。
ですので、手付金が返還されると言うことになれば(そこに充当された申込金も)当然返還されると言うことになりますし、そもそも優先順位から言えば申込金の方が確実に返還されなくてはいけない金員です。
先ほどの回答で少し説明が足りませんでしたが、先のお話で私が手付けの事を「手付け契約」と書いているのは、「一般的に契約時に手付金を支払うので、略して手付け契約」と書いたのではなく、法的な解釈の中で、手付けそのものをある種の予約契約と考える概念から書いているものですが、この概念にも賛否両論があるので省略して書いております。
ただ、法解釈の中では、今回のご質問にあるような「手付け」と「(本)契約」は一連の流れとは言え、別の性質をもったものと言う考え方もあるので、敢えて書かせて頂きました。
(この民法だけの法解釈からすると、別の回答者様の仰る「(本)契約していないから、手付金ではない」と言う考え方は成り立たなくなってしまう、と言う事も考えられる訳です)
ただし、前述の通り、今回のお話はあくまでも不動産取引についてのケースであり、宅建業法に抵触するお話なので、いずれにせよ重要事項説明前の手付金については返還されると考えて宜しいかと思います。
既にお分かりとは思いますが、業者が月曜日に「もう一度お会いしてお話したい。。。」と言うのは、単なる解約手続きだけではなくて、当然「何とかもう一度直接会って、引き留めたい」と言う意味合いもある思います(私が、その業者の立場なら、やっぱりそうするでしょう、笑)
ご面倒でも意思表示だけはハッキリと説明して手付金の返還を実行して貰うと良いと思います。
昨今の不動産事情を鑑みると、新築分譲の供給過多は恒常的になりつつあり、よほど人気があってお値打ちで、気に入った条件の物件以外では、驚くほどの倍率がついたりする住戸も多くはないですから、次回以降の物件見学の際には、よりじっくり検討されると宜しいかと思います。
そしてmochidarumaさんが満足のいく素敵な物件が見つかるといいですね。頑張って下さい^^
すばやいご回答ありがとうございます。詳しく法に基づき説明していただいたおかげで本当によくわかり、不安が解消されました。あとはきちんと私の意思を伝え、mrspoiltmanさまのアドバイスくださったように相手の立場も理解した穏やかな話し合いをしていきたいと思っています。
もちろん契約するつもりだったとはいえ、その金員の性質もよくわかりもしないで振り込んでしまったことを反省しています。
今後はしっかり勉強して満足のいく物件探しをしようと思います。本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
契約していないのなら、手付金ではありません。
キャンセルして、堂々と申込金の返還を求めるといいでしょう。
話は、そこからと思います。
次のサイトが、参考になるかと思います。
「安心できる取引のために」
http://www.mansionadvisor.com/ansin_torihiki/mou …
>8日たつと自由な撤回はできない
これは契約後のお話しですので、今回は関係ないかと。
ご参考で。
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/99.php
ご回答ありがとうございます。勇気づけられました。参考サイトもたいへんわかりやすく勉強になりました。大きな買い物ですから今後もっとしっかりと物件の調査をしていかなくてはと思っています。
No.2
- 回答日時:
参考までに似た質問がありましたので、URL記しておきます。
こちらより、住宅ねっと相談室の方がよさそうですね。
参考URL:http://www.yeah.ne.jp/~ie-net/hirobabbs/wforum.c …
No.1
- 回答日時:
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