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このたび、弊社の新たな業務として物品の委託販売を始めようと思っているのですが、分からないことが出てきて困っております。

具体的には、委託商品を税込み105000円で販売した場合、20%の手数料をこちらで頂くとすると、依頼主に支払う金額は84000円になるのでしょうか?
この場合、弊社に販売手数料21000円に対する消費税1000円、依頼主に消費税4000円分の納付義務があると思うのですが、依頼主が個人のお客様などの場合は納付されないお金になってしまうと思います。

それとも、依頼主には80000円を支払い、弊社で100000円分に対する消費税の5000円をまとめて納付するのでしょうか。
手元に残るお金はどちらの場合も同じですので、考え方としては後者のほうがしっくりくるのですが、この場合依頼主へ支払う80000円は仕入れ金となるのでしょうか?

また、顧客が個人の場合と法人の場合でも変わってくる部分などありますでしょうか。
どういう処理を行えばよいのか、ご存知の方がおられましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

委託商品を税込み105000円で販売した場合、20%の手数料をこちらで頂くとすると、依頼主に支払う金額は84000円となります。

 ←これが正しい方法であり、これ以外には方法はありません。

依頼主が個人や免税事業者の場合であっても、委託商品の仕入れは、消費税法上の「課税資産の譲渡等」に該当します。たとえ当事者同士で消費税は含まれていないと合意したとしても意味がありません。消費税法では授受した金額の5/105は消費税であると看做されるのです。個人や免税事業者は消費税を納付せず「益税」となりますが、それは質問者さんの関知するところではないのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/25 15:33

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