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当方、横断歩道のないところで銀杏を拾っている方を車でひきました。
任意保険に入っているのですが、その支払いでは納得いかないようです。保険だと、自分の過失分払わないと行けないからだと思いますが。
こういう場合どうすればよいのでしょうか。
こちらは保険で支払いたいのですが、相手は自分は悪くないのに一銭も払いたくないといいます。
このような経験は初めてです。 どんなご意見もいただきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

>私の入っている任意保険では、慰謝料は払われないそうです。

その場合慰謝料は別に請求されることってあるのでしょうか?

治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。
その法的賠償総額が保険会社が払わないと言うのはどう言うことでしょうか?っと私がその保険会社に聞きたいくらいです。
世間一般的な会社の任意保険に加入ですよね?
人身事故で警察に届けてますよね?届けないと保険会社は支払いを拒否します。もちろん任意保険ですから、対物・人身に関して入ってますよね。。。
質問者様の過失が高いと思いますので、自賠責保険に関しても任意保険会社が肩代わりで払う筈ですがね。
自賠責での慰謝料では、総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでますが?可笑しな事を言う保険会社ですね?それでは揉めるのもうなずけます。

保険会社に、示談までちゃんと交渉してくれるのかどうか、確認した方がいいでしょうね。

質問者様ではなく代理人である保険会社が請求されます、相手が紛争センター・日弁連に相談し凱旋する必要があると認められた場合は弁護士が質問者様加入の保険会社と交渉する事になります。
質問者様が払う事はありません、保険会社の責任です。

この回答への補足

「刑事処分についてはこの診断書の全治○○週間が全てです、実際の入院・通院期間ではありません。だから、起訴猶予・不起訴もありえますと言う回答も付け加えたのです。」
と教えて頂きました。刑事処分って、被害者のもとに検察が訪ねて事故の状況や示談の具合をみるってネットで読みました。嘆願書などを被害者が提出してくれれば、大きな効果があるとも。(こちらのケースは全く期待できませんが)
だから、行政処分のように診断書の結果が全てというわけではなく、刑事処分は被害者の心証も影響するのだろうか、と思いますが、どうでしょうか?
あともうひとつお聞きしたいです。被害者の方は退院されて一ヶ月たちますが、治療費は病院に支払われていません。こういうもんなんでしょうか?明日、保険会社に病院に支払ってもらうように言いますが、保険会社もこう言わないとやってくれないものなんですか?被害者のかたは支払いもせず、退院できるものなんですか?分らない事だらけですみません。またお時間のあるときに答えて頂ければ有り難いです。

補足日時:2009/02/28 19:43
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この回答へのお礼

自賠責で払われるんですよね。明日保険会社が来るので、確認します。
本当に無知なので、教えて頂いて助かります。
病院にはまだ一銭も支払いがされていないようなので、支払いの手続きをするよう保険会社に確認します。ただ、残りは被害者自身で支払うということですよね?それをしてくれるのかが心配です。
前にご回答していただいたときに、慰謝料をかせぐためにわざと入院を延ばすという人もいると教えて頂きました。もしそうだとしたら、被害者は自分で自分の首を締めるようなことをしたということですよね。それだけに、先方が意固地になるのでは、という気がします。
でも、保険会社に任せようと思います。賠償については、保険会社の責任、保険会社は自分の代理人、肝に銘じます。
アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2009/02/28 17:16

>軽症ではなく3ヶ月も入院されていた重傷です。



何ヶ月入院してるから重症ではありません、私が言ってるのは、診断書の内容の話しです、全治○○週間とあるかと思いますが、前歴が無く免停30日は6点~8点です、質問者様が原因の事故で治療期間15日以上30日未満(全治○○週間)が6点です、そこに安全運転義務違反2点たしても8点の免停30日です。
治療期間15日以上30日未満(全治○○週間)は軽症事故扱いです。
実際に入院・通院してる期間ではありません、良心の無い人は人身事故をいい事に痛くなくても痛いと言って入院・通院を引き伸ばそうとする人もいます、そりゃそうですよね、慰謝料は総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方貰えるのですから1日(最低1日4200円)でも多く入院・通院したいでしょ?この人がどうかは分かりませんが、ありえる話です。
刑事処分についてはこの診断書の全治○○週間が全てです、実際の入院・通院期間ではありません。だから、起訴猶予・不起訴もありえますと言う回答も付け加えたのです。

>最悪、嫌がらせとか裁判とか面倒なことを起こされたくなければ、現金を払うしかないのでしょうか。

これは別の犯罪です、脅迫・恐喝になります。
ですが、質問者様がお金持ちで自腹を切っても困らない・納得して支払えるなら、支払って示談に応じて貰うと言うやり方もありでしょう、私なら絶対にしません。
何度でも言います、保険会社が払う賠償額が全てです。
納得するしないは相手と任意保険会社の問題です、裁判するのにいくらのお金必要かわかりますか?100万以上使って裁判する価値はないでしょう、裁判起こされても質問者様の代理人である任意保険会社が対応してくれます、なぜ質問者様は保険会社に任さないのですか?質問者様が交渉すればするだけ、揉めますよ?話しをこじらしているのは質問者様の対応の悪さかと思います。保険会社に任した方がいいです、必要と判断されれば、保険会社の顧問弁護士が交渉に乗り出してくれます。
もう、余計な事するべきではないでしょう、自腹切るのは良いですが、何の為に任意保険加入してるのですか?自腹切る為に加入してるのですか?自腹切らなくて良い様に保険会社に守って貰う為に保険と言うものに加入するのではないでしょうか?
保険会社に任しなさい。そいて保険会社とよく今後の対応について相談するべきです、質問者様も守ってくれる代理人ですよ。

>3ヶ月入院されていて治療費を一銭も払っていないというのです。病院に確認にいくつもりですが、こんなことってありえるんでしょうか。

質問者様の方が過失が高いので、質問者様の任意保険会社が直接病院に払っています。
御自分が加入してる任意保険ですよ?質問者様は大事なお客様です、素直に保険会社に相談すれば、すぐに回答得られる内容です。

いくら怪我を負わせてしまったと言っても、腰が低すぎです、もう少し毅然とした対応が必要です、そう言う所に突き入れられてるような気もします。よく保険会社と相談して下さい、対応の仕方も言ってはいけない事も教えてくれます。
任意保険会社は質問者様の代理人です、質問者様と交代して示談交渉・賠償金を払ってくれるのです。
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この回答へのお礼

ご回答何度も拝読しました。本当にありがとうございます。とても納得しました。
素人が下手にかかわるほど、相手側がもし企んでいる人だとしたら、つけいらせるし、話がややこやしくなるということですね。
肝に銘じます。私の知り合いで被害者側の人がいるんですけど、過失割合が気に入らす、何年の前の事故のことでまだ保険会社とやりあっている人がいるので、気になりました。
でも、支払いについては保険会社に任せようと思います。
もしまた教えて頂ければと思うのですが、私の入っている任意保険では、慰謝料は払われないそうです。その場合慰謝料は別に請求されることってあるのでしょうか?

お礼日時:2009/02/26 22:20

>行政処分では免停30日でした。

これは警察での処分ですよね。

免停・取り消し等の処分は行政庁(公安委員会)の処分です。

残ってる処分は検察庁(検事)が起訴すれば裁判所に処分の検討をさす刑事処分(殆どが罰金刑です、最高50万です)

>保険会社が負担を大きくしたくないから、顧客の過失を少なくすることもできるということですか。それが保険会社の技量ということなんでしょうか。無知ですみません。またお時間のあるときにアドバイス頂けたらと思います。

もちろんそう言う解釈を出来なくは無いですが、常識ある人なら任意保険加入する事は当たり前ですから、保険屋同士で話合いになるのでその辺は問題ないでしょう。
今回の場合、保険屋に事故状況に応じた過失割合の表があります、それを元に事故状況での過失を「+」「-」したりして決めているので、それほどかけ離れた、過失割合ではありません、信用第一ですから、あり得ない事は絶対にしません。
納得いかないのは相手側なので、納得できなければ、示談できず1円も払って貰えないと言う事になります、結局、誰が損をするか分かりますよね?納得できない相手がどうするかは相手の問題です。

賠償金(自賠責の場合・任意保険も殆ど同じ様なもんです)
治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。慰謝料に関しては自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでます、それを超えると相手の保険(金額は保険会社によります)からとなります。
法的には保険会社の賠償額が全てです、質問者様が自腹切る必要も無い、納得出来ないのは相手側ですから、最悪裁判を起こすのは相手側となります。

その中の慰謝料
慰謝料に関しては自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2
が、裁判基準に比べるとかなり安いです、約半分ぐらいでしょう、ですが、これは質問者様に何の関係も無い事です、相手が納得出来ないから相手がどうするかの問題なのです。
相手が紛争センター・日弁連に相談する・裁判しか無いです。

相手の問題なので、質問者様が悩む事も、非に思う事もありません。
謝罪・お見舞い等続けていればいいですが、完治してるのに何時までも行く必要もありません、その辺は保険会社とよく相談して下さい。

※検察庁から呼び出しは2~3ヶ月後です、長くて1年後くらいもあります。起訴する為に呼び出すので呼び出されれば起訴される事が、ほぼ確定します。人身事故では、懲役刑、禁固刑、罰金刑などの刑事処分が科せられる場合があります。
1年間呼び出しが無ければ(ホームページでは半年となってます)起訴されないとも言えます、行政処分だけとなります。まあ状況によるでしょうね。
相手にも過失が認められる場合は起訴猶予・不起訴になり呼び出しは来ない事も考えられます。

人身事故に伴う刑事処分を読んでください。 
 http://rules.rjq.jp/jinshin.html

人身事故の場合、起訴されれば、罰則には懲役刑、禁固刑、罰金刑がありますが、その殆どが罰金刑です、30日免停と言う事から軽症と判断できます。
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この回答へのお礼

ご回答本当にありがとうございます。
過失割合をどう決めるのかっていうことが分らなかったので、保険会社
で表があるっていうのは初めて知りました。事故を起こすと行政、刑事、保険とそれぞれの基準があるってことですね。
相手の方は、保険で済ますなんて、、自腹で払って欲しいという感じです。保険で補えない部分はこちらにはらってほしい、自分は何も悪くないのにって、そういう性格の方のようです。
最悪、嫌がらせとか裁判とか面倒なことを起こされたくなければ、現金を払うしかないのでしょうか。軽症ではなく3ヶ月も入院されていた重傷です。
それに気になるのは、3ヶ月入院されていて治療費を一銭も払っていないというのです。病院に確認にいくつもりですが、こんなことってありえるんでしょうか。またお時間のあるときにアドバイスいただけれたらと思います。

お礼日時:2009/02/25 21:52

検察からの呼び出しは忘れた頃に来る事が多いようです。

私は一年半くらいかかり、その間逃げようとか死んでしまおうかとも思いました。あなたの場合は事故後の対応もされており逃亡の可能性もないし、他の金融犯罪、傷害事件などの案件が山積みになっており後回しになっていると言うのが現状だと思います。保険と行政処分での過失割合は必ずしも斉合性はありません。すでに事故に対しての届け、謝罪をされておりますので、心配や不安に思うことはありませんよ。落ち着いて下さい。おそらく罰金と短期免停で決着するのではないでしょうか。でも出来るだけ軽く済むと良いですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。交通事故の多い地域にすんでいるので、対応が遅れているのだろうなとは思っていましたが。
それにしても一年半も。。。気長に待たないといけないんですね。
軽くすむと良いですね、なんて言っていただいて、嬉しかったです。ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/24 21:42

>謝罪もうけてくれないので、本当に丸投げしてよいものか、後味が悪いし、なにか嫌がらせでもされないか心配です。



丸投げするのは、賠償に関してです、
謝罪等は続けて下さい。受け入れてくれなくても事故後のフォロー は大切です。

過失割合に関して。
検察庁での過失割合と保険会社での過失割合はまったく意味が違います。それどれ異なった過失割合が出る事も、珍しくありません。

検察は検察での過失割合。
保険屋は保険屋の過失割合です。

質問者様には行政庁(公安委員会)が処分する行政処分(取り消し・免停等です)
検察庁(検事)が起訴すれば裁判所に処分の検討をさす刑事処分(殆どが罰金刑です、最高50万です)
検察庁から呼び出しは2~3ヶ月後です、長くて1年後くらいもあります。起訴する為に呼び出すので呼び出されれば起訴される事が、ほぼ確定します。人身事故では、懲役刑、禁固刑、罰金刑などの刑事処分が科せられる場合があります。
1年間呼び出しが無ければ起訴されないとも言えます、行政処分だけとなります。

参考
 http://rules.rjq.jp/jinshin.html
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この回答へのお礼

そうですね、賠償について丸投げということですよね。
行政処分では免停30日でした。これは警察での処分ですよね。
罰金や起訴という検察の処分はまだきていません。
「保険屋は保険屋の過失割合です。」というところを教えていただきたいのですが、これは保険会社独自の判断ということですか?警察の行政処分での過失割合を参考にしているわけではなく。
そうなると、保険会社が負担を大きくしたくないから、顧客の過失を少なくすることもできるということですか。それが保険会社の技量ということなんでしょうか。無知ですみません。またお時間のあるときにアドバイス頂けたらと思います。

お礼日時:2009/02/24 21:35

自分は悪くないと言われても警察の実況検分で事故証明が出ていて。

保険会社も過失割合を決めていますから、悪くないと言う事はないのですが認めたくないのでしょうね。こちらも自費での支払いは限界が有り、保険を懸けていた意味がなくなります。今後の苦情受け、対応は全て保険会社に一任すべきです。加害者としての姿勢を示す事は当然ですが、補償については保険会社に最善を尽くすようお願いしていますのでとお話されたら如何ですか。直接の話し合いは無用です。その旨連絡して依頼してください。
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この回答へのお礼

また質問させていただきたいのですが、保険会社が過失割合を決めるのは警察の実況検分と言われますが、それは事故直後のものですよね!?
心配なのは、事故から4ヶ月たつのにまだ検察からのはがきがきていないんです。それは、被害者にたいして検察が訪ねて色々聞いて起訴したり罰金を課したりというものなんでしょうけど、そちらと過失割合は関係ないんでしょうか。
とても参考になります。またよろしければお願いします。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/24 05:24

任意保険に入ってるのですから、質問者様が悩む事はありません、代理人は保険会社です、保険会社に全てを一任して丸投げしましょう、その為に高い掛け捨ての保険料払って任意保険入ってるのですから。



相手と質問者様が交渉する必要はありません、保険会社が提示する賠償金が全てです、質問者様が懐を痛める必要はまったくありません。

後は保険会社の技量です、例え裁判になっても保険会社が全てしてくれます。

只、人身事故と言う事ですので、どれほどの怪我かは分かりませんが、謝罪・お見舞いはした方が良いでしょう、賠償に関する話になった場合は保険会社に一任してますの保険会社と話し合って下さい、しか言いようがありません、下手な事は決して言わない事です。払うとか、絶対言わない事。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
お見舞いは毎週末行きましたが、まともに会ってもらえませんでした。
謝罪もうけてくれないので、本当に丸投げしてよいものか、後味が悪いし、なにか嫌がらせでもされないか心配です。
参考にさせていただきます。ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/24 05:19

車対人で双方の損害額を過失割合で相殺しても人側が車側に支払うことになるとは考えにくいのですが


具体的にどのような状況なのでしょうか?
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この回答へのお礼

具体的には、横断歩道でないところで銀杏を拾っている方をひいてしまったという状況です。
行政処分では、30日免停でした。3ヶ月以上の重傷だったので、60日かな、と思ったのですが、こちらのもっぱらの過失、とは判断されなかったからだと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/24 05:16

たぶんこずかいがほしいんだと思いますが一銭も払いたくなければ


裁判しましょうということで保険屋に相談してください
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この回答へのお礼

そうでうか、でも裁判はしたくないんですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/24 05:13

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