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追突事故での保険会社への対応に関しご教授願います。

●事故発生状況

  2008年11月、渋滞で停車中に追突されました(4重追突)。こちらの過失は0%です。
  私の前の車の方が救急車で運ばれ、人身事故扱いとなっています。
  加害者側の保険会社と連絡を取っています。

●その後

1週間程経過した頃、首と肩の間の筋肉をつかまれるような痛み、肩から腕あたりのしびれ、時折電気
が走るような鋭い痛みが起き出しました。
同12月、総合病院の整形外科にて頚椎のレントゲン撮影。医師からは、5番・6番の椎間板が狭まっています。もともと5番・6番の椎間板が狭い傾向にあり、今回の追突が引き金になって発症したのではないかと思われる。3週間分の飲み薬とシップ薬をだしておくので様子を見ましょう。直らないようだとMRI撮影、牽引、痛み止め薬による治療を考えますとの診断でした。3週間服用しましたが改善せず、現在も痛みは続いていますがそれ以降治療には行っていません。

私は約20年ほど前にも追突されており、約1年後に痛みが現れ、頚椎椎間板ヘルニアで4番・5番の頚椎前方固定術の手術を受けています。この時は、人身事故扱いにしておらず、自費で治療しました。
牽引・針・カイロプラクティック・神経ブロック注射等様々試しましたが、効果なく結局手術しました。

今回も、その当時に経験した頚椎椎間板ヘルニアとよく似た症状です。
牽引と痛み止め薬では根本的には直らず、前方固定術の手術は大変な苦痛を伴うものであることは経験済みであり、それ以外の治療法を探してきました。

PLDD(椎間板に針状のレーザーを差し込み照射、椎間板の中に空洞を作ることにより椎間板の突出を元に戻す)という治療法であれば、ほとんど苦痛もなく、完治する可能性も高いことを見つけたのですが、PLDD療法は健康保険が適用されません。
保険会社の担当の方に、PLDD治療を受けたいと申し入れたところ、健康保険が適用されない治療法は認めることができません。健康保険が適用される治療のみにして下さい。どの保険会社でもこれは同じですと言われました。
確かにPLDDでの頚椎椎間板治療は100万程かかるらしいのですが、ほとんど苦痛もなく、完治する可能性の高い治療法です。

●質問です。
(1)PLDD(健康保険適用外治療法)は認められないものでしょうか?
(2)認められないとすれば、こちらとしては今後どういう対応をとるべきでしょうか?
(3)妻子も同乗していましたが、レントゲン検査では異常はなく、特に症状も現れていません。保険会  
  社からは、再三、両名は示談に応じるように連絡してきますし、示談書も記入して送付してきました。 
  後遺症も全く心配がないわけではありません。 示談に応じねばならないものでしょうか?

A 回答 (1件)

健康保険が適用にならないのは特殊な治療なので、通常は必要ない治療法と言えます。


それをご質問者の事情で行いたいのであれば、賠償義務のないものとなりますので、保険会社からは支払いされませんという返答になります。

裁判をした場合にどのように評価されるかは微妙だと思います。

妻子のほうは何ともないなら示談を進めましょう。
後遺障害については、示談項目から除外する文面を入れて送り返せば良いです。

例文
「今後、この事故に起因する後遺障害が発生した場合は、別途協議する」
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この回答へのお礼

明快な回答有難うございます。その方向で進めたいと思います。

お礼日時:2009/03/01 20:11

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