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交通事故による、頚椎固定術の後遺障害認定について質問させていただきます。

当方、過失0のもらい事故により
投薬・リハビリ等整形外科での保存療法を経て
それでも改善が見られなかった為
専門医を紹介され、最終的に頚椎の後方固定・自家骨移植術を受けました。

診断名は「外傷性頚部神経根症」です。
術名は「頚椎(C6・C7)後方固定術・自家骨移植術」です。

手術内容ですが、端的にお伝えしますと
首を後ろから切り、圧迫している部分の骨を削り神経を除圧。
そのままでは頚椎が不安定になるため
チタン製のワイヤーをネジで骨に固定し(抜釘なし、生涯固定のまま。XPでは明確に写ります)
更に削った逆側の部分に、骨盤から腸骨を採骨したものを移植しております。

現状、術後の痛みがなかなか取れず、
固定したことによってか、首の可動域も術前より限られてしまった次第です。(1/2以下ではありません)

今後後遺障害申請の運びになります。
後遺症が残らないに越したことはないのですが、
現状、首が回らない、思うように動けないことに、非常に不安を抱いております。
受傷した部分はもう完全には元には戻らないとは承知の上、それでも出来る限りの治療はしてきたつもりです。
その上で尚、症状が残ってしまったしまった場合には、後遺障害といった形で補償していただきたく思っております。

固定術を受けた場合、
11級7号の「脊柱に奇形を残すもの」の認定対象になるというご意見がありますが、固定術における後遺障害認定について、私自身様々なサイトや情報を収集致しましたが、認定「される」「それだけではされない」と賛否両論、答えが様々で困惑しております。
実際のところどうなのでしょうか。

専門家の方や、実際にご経験のある方、是非、実体験をご教授いただきたく思います。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

既によくお調べになっているようなので 実際にそう認定されなかった場合に不服審査を申し出る事になるでしょうから その判断に対して理由をきちんと聞くことが大事だと思います。



慰謝料の算定に大きく影響をする認定は 保険会社とのやり取りがひっ迫するので 労働力喪失割合と年令による補償問題と直結した戦いになるかと思います。

痛みと不安の中ですが それを生業とした保険会社を相手にするので
相応の覚悟は必要。

問題は 外傷性とはなっていますが 神経根症で 圧迫骨折が原因ではないところを見ると 基礎疾患が憎悪した形の変形性脊椎症などで いくらかの症状があった場合はその分の補償は差し引かれます。

無症状だった場合は いくら基礎疾患が無症状で存在したとしても 因果関係が明白になれば後遺障害の対象にはなるのですが、その辺は準備をしておいたほうが良いでしょう。

ただ 術後すぐに治療を打ち切るほうが怖いので これは再手術も含めて癒合して成功していても何らかのトラブルがあれば継続して治療が必要ですので医師にきちんと直してもらいましょうね。最後まで こちらからはあわてない事です。 
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この回答へのお礼

ご丁寧且つ、明確にご回答下さいまして、誠にありがとうございます。

今までもそうでしたが、今後においても
保険会社を相手に相応の覚悟は必要。

私も正にそう思います。

上記の質問をしておいて何なのですが、
v008様がおっしゃる通り、まずは出来る限り身体を治すことが最優先なので
しっかりと医師と向き合い、慌てず治療に専念したいと考えております。

何と言っても、体が資本ですからね・・・。

今後について、どのように展開していくのか分かりかねますが、
新たな問題に直面した際、また質問させていただくかもしれません。

その折は、またご教授いただけますよう
よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2010/02/21 05:56

専門では有りません。

ズレた回答になります。
分かっていると思うのですが、知らないかもしれないので・・。
一度出た後遺障害は絶対的なものでは有りません。
一度認定が出た後に思うより低いと思えば、交通事故専門の弁護士や行政書士に相談すれば、もっと重い認定がされると専門家が思えば増額分の10~20%程の手数料で今回の認定に対して「異議申し立て」の対応をしてくれます。
もちろん自分でする事も可能です。無料弁護士相談も充実していますから。
そんな時の為にも後遺障害の診断書のコピーはとって置くと良いと思います。
又認定後には等級に応じた逸失利益という損害賠償も発生する可能性があります。
以上、知らなかった時の為のアドバイスでした。
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この回答へのお礼

早速ご回答下さいまして、誠にありがとうございます。
ズレた回答なんてとんでもないです!!

いただいたご意見、参考にさせていただきます。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2010/02/20 00:17

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