アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

そして先日事前認定というのをするので保険会社に書類を提出したところ後遺障害の非該当になりました

理由としては
腰痛、右下肢重だるさ、疲労感、右下肢鈍痛等の症状については提出の画像上、腰推横突起骨折が認められるものの、後遺障害診断書上軽運動等により徐々に改善、緩解していくと思われるとされていること等から将来においても回復が困難と見込まれる障害とは認めがたく、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します

なお、胸腰推部の運動障害については提出の画像上腰推横突起骨折が認められるものの、後遺障害診断書に記載された運動障害の原因となるものとは捉え難くその他の推体骨折党は認められないことから。自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します

とのことでした

日常生活にも若干支障があるので全く納得いかないので異議申し立てしようと思っています

そこで質問なのですが、
1 この場合どういう治療を受ければいいのか?

2 医師の診断書にどういう内容の事を書いてもらえばいいのか?

詳しい方どうかご教授願います

A 回答 (3件)

残念ですが、横突起骨折は、後遺障害の認定基準にはなりません。


無くても問題ない骨と判断されて居ます。

自賠責保険の後遺障害基準は、労働災害保険の後遺障害認定基準をほぼそのまま持ってきた物になります。
評価基準は、労働能力にどれだけ支障となる後遺障害が残るのか?と言う事になります。

ですので、横突起の様な骨は、労働に対して影響の無い骨となりますので、後遺障害の認定対象にはならないのです。

書かれている障害内容では、残念ですが後遺障害認定を取るだけの基準には達して居ないと思います。

また、回答されている中で、醜状障害に対して、別の場所で認定を受けた様な事が書かれて居ますが、後遺障害の認定において、醜状障害のみ、自賠責保険の調査事務所が直接会って大きさを測ってから認定を行います。
それ以外の後遺障害に対して、自賠責保険から面接などをする事はありません。
    • good
    • 0

無理そうだね。


後遺障害にならないのであれば、せめて直るまで通院治療させろというくらいが限度だと思う。
通院治療って言ったって、シップくらいのもんだと思うよ。
どちらにしても、相手はプロだから素人の対応ではらちがあかないのが通常。
交通事故を取り扱っている弁護士に相談してみると良いと思う。 
無料相談をやっている場合もあるから、探してみてください。
そこで、取り扱ってもらえそうになかったら、見込みはないってことです。
    • good
    • 0

いまかよっている、整形外科の医者がいるでしょう。

その方が診断書を書いたのでは。

保険会社に異議があるといえば、保険会社が、後日、裁定機関の診断をうけてくれ、

といってきますよ。私も、子供の事故のときに、ひざの傷が手のひら大の瘢痕形成がある、

ので、これを認定してくれ、といったら、県庁所在地の、場所をつたえられ、行きましたモン。

保険会社に、一度、聴いて見て下さい。裁定機関があるんですよね、そこの診断を受けたいんです。

と。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!