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デザイン系の会社に勤めていたのですが、去年の5月に会社を辞めました。
その後、個人事業として活動しようと思っていたのですが、結局まだ個人事業の開業届は出していません。しかし去年中の仕事を辞めた後に4~6万円くらいの報酬の仕事(イラスト制作の仕事・源泉徴収済)を2、3回受け、報酬をもらいました。
この場合、確定申告する際には雑所得として申告すればいいのでしょうか。
また会社に勤めていた頃の給与所得は、それは前の会社が年末調整で手続きをしてくれているという考えで、確定申告の際は特に何もしないでいいのでしょうか。

A 回答 (2件)

昨年5月に退職された由、会社では年末調整は済んでないと思います。

必要な書類は提出された記憶はありますか。なければ年調は済んでいません。従いまして、退職された会社から源泉徴収票を入手し給与所得として申告し、ご自分の自営の報酬は自営業として収支内訳書(経費などを計上)・源泉徴収票とともに事業所得として申告します。
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>確定申告する際には雑所得として申告すればいいのでしょうか。


いいえ。
開業届が出してあるない関係ありません。
事業所得として申告します。

>また会社に勤めていた頃の給与所得は、それは前の会社が年末調整で手続きをしてくれているという考えで、確定申告の際は特に何もしないでいいのでしょうか。
年の途中で退職した場合、会社では年末調整はしません。
源泉徴収票を見てください。
「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」は空欄になっていませんか。

仮に12月に退職し年末調整してあった場合でも、事業所得と給与所得合わせて確定申告します。
貴方の場合は、会社員のとき天引きされた社会保険料と合わせ国保の保険料や年金の保険料も控除できますので、確定申告すれば所得税戻ってきます。
年金の控除申告は「控除証明書(社会保険事務所から送られてきていると思います)」が必要です。
国保の保険料控除は証明書必要ありません。
なお、申告には退職した会社の源泉徴収票が必要です。
もし、まだもらってないようなら発行してもらってください。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明、ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/28 11:11

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