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今年からe-taxで、株式譲渡益の確定申告をしようと考えています。
国税局のHPで調べると、一連の手続きの中で、開始届出書の提出が必要とのこと。これは、オンラインで提出でき、所轄の税務署を指定するようなシステムのようです。
ここで質問ですが、当方、サラリーマンで、会社(本社)の住所を所轄する税務署と、自宅住所を所轄する税務署が異なります。
この場合、e-tax開始届出書で指定する税務署は会社住所か自宅住所かどちらの税務署を指定すべきなのでしょうか?
(これまで、紙での確定申告は自宅近くの税務署で行なっていました)

A 回答 (1件)

確定申告をする場合は原則住所地を納税地として所轄税務署が決まります


例外は自営業者が自宅と店舗・事務所が別住所の場合に、届け出をすれば店舗・事務所地を納税地に選択する事ができます
質問者さんはサラリーマンですので、住宅が納税地となります
住宅住所の所轄税務署を選択してください
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この回答へのお礼

なるほど。
開始届出の入力で、「税務署へ事業所等を納税地として届け出ている方」という記述があったので、ちょっと迷いました。
これは、自営業者の場合のことだったんですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/01 21:55

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