
小さい頃から集めていたビックリマンシールやキン肉マンの消しゴム、
ガンダムものなどをオークションで大量に出品しています。
量が相当多かったこともあり、開始当初は予想もしなかった利益になってしまい
ひと月で100万円近くというのがかれこれ2ヶ月続いているのですが
こういったものも確定申告する必要があるのでしょうか。
もし申告するとしても原価がまるで分からないのですが・・。
ご存知の方いましたらぜひ教えてください。
追伸:
自分なりにどうしたら売れるかは勉強しまして
例えばビックリマンシールを3枚でセット販売した方が価格が上がる場合、
手元に2枚あれば、3枚目のシールは買い揃えて出品したりしています。
キン肉マンの消しゴムなども同じような感じで
セット販売で足らないものは色々な場所から買い揃え
無理やりセットにして継続的に出品しています。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
物凄く「重要なポイント」を質問されてきましたね。
さぞ聡明な方だと推察いたします。
現実の税務問題でも「事業レベルかそうでないか」は、争点になります。
駐車場や貸家収入では一定数以上の面数や棟数がないと事業とはいわないとして、青色申告特別控除の額が10万円になったり65万円になったりして争ったりしてます。
売上げ金額によって決めるのかといういうと、そうではありません。税法のどこにもそのようなことは書いてありません。
こんな説明があります。
「「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいい、「事業」とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うことをいいます。」国税庁HP質疑応答集より。
反復 繰り返して行っている
継続 続けて行っている、一回だけとか、たまたまではない。
独立 他の指示によってでなく、自己の判断で干渉をうけない
これに当たるか検討すると、「子どもの頃から買い集めたコレクションを売るのは、継続的な行為にあたるか」という疑問に当たります。
継続的というなら、他所から「昔のものを探してきて=つまり仕入れて」、これからも販売を継続して行うということになりますが、手元のコレクションを売ったら、終わりになるレベルだと事業としての継続性はないと思うのです。なぜなら「終わりが見えてるからです」。
この場合に「セット販売で足らないものは色々な場所から買い揃え
無理やりセットにして継続的に出品してる」のは、商品価値を高めて売り手が付くようにしてるだけのことであり、継続的に出品は「売れるまではネットに貼ってる」という意味でしょうから、上記の「終わりが見えてる」という判断を邪魔するものではないでしょう。
あなたにしても、どこかに昔の古いコレクションがたんまりと残っていて、そこから安く仕入れるルートを確保してて、それを売ることでの収益で生計を立てていける状態だというわけではないでしょう。
「たまたま、高値で売れてしまった」
「こんな高値で本当に売れるとは思わなかった」が本音ではないでしょうか。
そうしますと「租税法定主義」なので、生活用の資産の販売による譲渡所得は非課税という規定をそのまま該当させれば良いと思います。
事業として行うなら、無店舗古物商の許可等がいりますよ。
許可申請をしてない、許可がされてないというのは、税金問題とは違います。
しかし、二ヶ月も100万円近い入金があれば、嬉しいですね。
税務調査で預金への不特定な取引先からの入金が調査される事例もありますから、それを心配されるなら雑所得での申告をしてもいいかもしれません。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6109.htm
No.1
- 回答日時:
生活用資産の譲渡には譲渡所得はかかりません。
非課税です。ただし、売買が「事業」だとすると、売り物がすべて「棚卸し商品」となるために非課税扱いになりません。つまり課税です。
課税だとすると、売上げ-原価が所得になります。
原価がわからないときはどうしたらいいのか。
ゼロでしましょうか。
不動産の場合には5%を取得価格とするという特例があります。
この回答への補足
大変分かりやすいご回答ありがとうございました。
ところで「事業であること」と「事業でないこと」との境は何なのでしょうか。
たとえオークションの出品でも継続的にすると
事業とみなされるといったことを聞いたことはあるのですが・・・。
私の場合、事業とみなされてしまうと
それなりの所得税(?)を払っていかねばならなさそうなので
何とか切り抜ける方法があればと思っています。
お時間ある際で構いませんので
宜しければぜひご教授下さい。お願いします。
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