A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
私のせいでバタバタした回答欄になってしまいました。
申し訳ない。私見をまとめておきます。企業が税理士関与をやめると言えば、税理士は「では、さようなら」という態度をとるだけです。
関与してた過去の分について調査が及んでも出張ってくることはありません。
同業者情報で新しく関与依頼されたのが誰かぐらいはすぐわかります。
その際に無資格者が関与してるとなれば、当然に税理士会として問題にします。
どこのどいつが何をしてる、という独自調査が始まり、管轄税務署を通じて国税局の税理士管理官に情報が行きます。
税理士は登録するまでに「ああでもないこうでもない」と申請書を書かせられてる上に、当局からは税理士会を通じて行動を監理されてますから、そういう「同業の筋」を通さない人物には、法律だとか通達だとかでなく「排除する力」が働きます。
たった一件の企業の申告書を作成してるのか、何百件もの申告書を作成してるのかはわかりませんから、実態を知るために確認はされるでしょう。
税務当局が、面倒だからしない、としても税理士会は「調査結果」を求めますから、しょうがないので、調べる、つまりご質問者のところに「なにをどういう程度してるのでしょうか」という確認にはいくでしょう。
その時に「税理士法違反にはならないと思います。通達でもこう出てます」と説明ができないと、立場は弱いです。
もちろん、その程度なら違反ではないと判断されるか、違反だよと判断されるかは、わかりません。
通達は「こんな場合には違反だといわれるおそれがある」としてるだけです。考え方を示してるだけです。
税理士法は「無資格者は税理士行為はしてはならん」としてます。
原則論採用として、あなたが「税理士法違反です」と判断される可能性もあります。
通達をどう読むか、相当数とはどれくらいで、などは「机上の空論」です。
「税理士の資格を持っておられますか?」
「いいえ」
「紛らわしい行為はやめてください。税理士法にひっかかるかもしれませんよ」
です。
そこまで言われて「これなら税理士法に抵触しないはずだ」と行動するなら、基本通達を出して、前段の意義を述べ、三つの例を出して、自分はこれに当てはまらない、どうだ、まいったか、と主張ができないとならないでしょう。
実際に、「税理士会」から「税理士法違反だ。やめろ」といわれた時に、どう対抗できるかです。
それだけの覚悟がなかったら、ホイホイと小遣い欲しさに申告書の作成など受けるものではない、という事です。
どうしてもしたいというなら、税理士試験に合格することです。
そして登録すれば、誰も文句はいいません。
なお「法令通達は、自己の見解に都合のいい部分のみを抜粋して判断しようとすると、間違うんですよね」という一文に、自分は正しい、あんたは間違ってると言われたと思い、少し意地になっただけです。大人げなかったです。すみません。長官通達は法的規制能力はありません。そげなものでああだこうだ、いいあうのはトロい事でした。
OK2007さんにはお世話になったこともあります。又よろしく。
大変数々のご回答をいただきましてありがとうございました。本当に勉強になりました。
このように詳しくご説明等いただきましたことはよかったことだと思います。
長々と締め切りをせずにしておりまして申し訳ありませんでした。
回答いただきました方にここでお礼申し上げたいと思います。
No.9
- 回答日時:
>「ずばり」「堂々と」などの効果的な言葉を用いることにより、ご質問者さんやご覧の皆さんが萎縮する効果を狙った投稿]
私淑してる方ですが、少しがっかりしました。
ずばりも堂々も理論を権威つけるために使ってるわけではないのは、わかるでしょうに。あなたが個人的な意見中傷をするとは思ってませんでした。
あくまで私は私の考え方を他の回答者の意見を尊重して述べてるだけです。職務的に自分の立場を保護しようなどという「卑しい」意見ではありません。
>「調査対象者が「理論を堂々と述べ」ることまでは別に求められていません」
そのとおりですよ。黙っていてもいいのです。
「あんたのしてることは税理士法違反だ」と自分の解釈と違ってることを当局が押し付けてきたらどうされるのですかね。
「いや、国税庁長官の通達では、このように言われてる」と反論できなくては話しにならないのではないでしょうか。
私はそれを堂々と言っただけです。
通達の解釈だけでも、どちらが正しいかわかりませんが、このように意見がわかれるのです。曲解だ、ねじ曲げだと言われても、それはいいのですが、当局の人が私と同じ見方を(万が一にでもですが)してきたら「それはちがいます」と言えなければなりませんよ。
別に堂々と言わなくてもいいですけど、きちんと釈明できなければ、「まぁ、当局がそういって、問題にするなら」と消極的に考えないといけません。
私は、質問者様のすることが、こういう考え方をすれば税理士法違反にあたるだろう、と意見を言ってるだけで、違う考え方を曲解してる、とか捻じ曲げなどとはいってません。意見なので違いがあるに決まってるのです。
どちらの考え方を採られるかはご質問者さまの選択ですと、きちんとお断りしております。
ご質問者さまは、当局から「お前なにしてる」と問われる当事者なのですよね。私はネット上のただの無責任な人間です。本職ですけで、貴方のためになにかして上げられることなどなにもありません。
少なくとも当局の人間の質問に「私はこう思ってます」といえないと、当局の人間は、簡単にひきさがりませんよ。
ネットで詳しい人が「答える必要がないといってた」と対応してもいいでしょう。
行政調査には黙秘権はありませんけど、ま、そんな事はどうでもいいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
行政当局が税理士法違反だといわれたときには反論できる理由を述べなければ話にはならないということですよね。
ほんとにシビアな問題ですね。税務調査時には誰が作成したのといわれた時にはほんとに困ってしまいます。
数々のご回答いただきましてありがたく思います。
No.8
- 回答日時:
念のためですが、通達解釈については、例示列挙部分が全体に掛かるとは誰も述べていません。
通達52-1は、「相当多数の~」の場合には強度の違法性があるから「法第52条に抵触する」と明示し、例示列挙については「おそれがある」として、全体として違法可能性は程度如何であることを示しています。項を切り分けずに両者を並べているのは、両者に関連性があるからに他なりません。すなわち、程度如何の決定要素として「相当多数の~」が重要になるということを、同通達は示しているといえます。
従い、例示列挙についても、「相当多数の~」でなければ相対的に違法可能性が低くなり、かつ「相当多数の~」のときにようやく強度の違法性が認められるのだから、2・3社程度ならまず問題ない、という結論に達します。それ以上のことを私は述べておりません。
それから、これも念のためですが、調査を受けた側が、根拠となる法令通達や、法令通達の解釈論を述べる必要は別にありません。
無論、問題ないと思っている理由のひとつとしてこれらを述べることは妨げられません。しかし、根拠法令の提示義務や法令解釈による理由付けの義務は、法律上も事実上も判断者側に課せられているものであって、調査対象者に課せられているものではありません。
実際にも、調査者や判断者が法令提示やその解釈を調査対象者に求めることは、こういった仕組みをその者が知らないのなら格別、そうでない限り、ありません。仕組みを知らない者に対しては、提示や解釈を調査対象者に求める根拠を提示しろと言い返し、上にも報告させてもらうぞと言うと、黙ります。そのような根拠がないからです。
従って、現実問題としても調査対象者が「理論を堂々と述べ」ることまでは別に求められていません。
税理士であれば、税理士の仕事を増やしたい・減らしたくないというお気持ちになるのは十分に理解できます。しかし、その思いを実現すべく、既存の回答を曲解し、法律上また事実上の取扱いを捻じ曲げ、身勝手な解釈をするのは、いかがなものかと思います。加えて、そのような捻じ曲げをした上で、「ずばり」「堂々と」などの効果的な言葉を用いることにより、ご質問者さんやご覧の皆さんが萎縮する効果を狙った投稿を仕掛ける姿勢には、疑問を禁じえません。
大変親身に役に立つ御回答ありがとうございます。
インターネットでいろいろと調べてはいましたが、なかなか解釈できませんでした。
このように実例に沿った回答いただけたことは本当に感謝申し上げたいと思います。
数々のご回答本当にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
NO.4です。
他の方の回答もあり、勉強させて貰ってます。
色々と考えてみましたが、ずばり「税理士法52条にて税理士法違反」というのが私の答えになりました。
「基本通達(3) 法人又は個人との間で雇用契約を締結し、給与等の支払を受けていながら、別に法第2条第1項各号に掲げる事務に係る報酬等の支払を受けていること」にご質問者様が該当するので税理士法に抵触するのでは、と回答しました。
改めて、この回答を、今回のお答えにさせてもらいます。
ok2007様の意見つまり「ここでのポイントは、「相当多数の法人又は個人の使用人の地位を占め」です。」が、私はこれは全体にはあてはまる条件ではないように考えてます。
なぜなら全体にはまる条件ならば、例示(2)(3)の解釈が難しくなるのではないだろうか、と考えるからです。
個人としての事務所を設け、法第2条第1項各号に掲げる事務を専ら当該事務所で行っている人が、相当多数の法人又は個人の使用人の地位を占めるという状態はどんな状態なのか?
法人又は個人との間で雇用契約を締結し給与支払を受けている人、つまり一般のサラリーマンが、どうして相当多数の法人又は個人の使用人の地位を占めることができるでしょうか?
どちらにも「こういう場合が考えられる」という反論はあるでしょうが、とりあえずは非現実的です。
そう考えると税理士法52条基本通達は、前段で税理士でないものが、こういう事をすると法に抵触するという条件をだし、その例が(1)であり、前段で述べてないが(2)(3)も抵触するおそれがある、という構成である、と考えるのがいいのではないかと思います。
もとより通達ですので、法律ではありませんから、法律ほどの厳密な構成力がないと考えると、私の考えもいいのではないかな、と思います。
もちろん、ok2007様の言われる「ポイントは、「相当多数の法人又は個人の使用人の地位を占め」」説も私は理解できてますし、私淑してるOK2007様からのご注意はありがたいですが、自己の見解に都合のいい部分のみを抜粋して判断したわけではありません。
前段まで紹介しておくとよかったですね。
さて違法であろうと適法であろうと、ご質問者様が判断される事ですが、現実問題をひとつ御注進。
アルバイト先で税務申告書を作成すると、関与税理士は断ってしまうのですよね。(申告書作成、年末調整、法定調書の提出はあなたがして、税務調査への立会いだけ現在関与税理士がするのでしょうか。それほど無責任な税理士はいないと思いますが。一部だけ従業員が作成するとしたら、その部分は税理士は免責させてくれというでしょうから、やはり断るのでしょう。)
それだと、以前の処理で不明の点があってもご質問者が前税理士に問い合わせがしずらいことがありますから注意です。
又、前税理士が正義感の強い方だとご質問者が税理士法違反ではないかと税理士会に問い合わせする可能性があります。
その際に、実際に雇用契約はどうなってるのか、税理士法違反ではないのかとの調査をされますから、その覚悟をもって、そして税理士法52条と基本通達では相当数でなければいい、一軒だからいい、という理論を堂々と述べられないとなりません。
前税理士は「飯の種」がなくなるという事態ですから、本気で来ますから、その覚悟がないと簡単にうけると大変ですよ。
もっとも、元々税理士関与はしてない、税理士に逃げられてる、という企業なら話は別ですが。
No.6
- 回答日時:
No.5の者です。
「相当多数の」は、文字通り読んでしまって大丈夫です。3社なら、まったく該当しないでしょう。したがって、通達の要件に該当しませんから、税理士法に抵触する可能性もまずないでしょうね。
法令通達は、自己の見解に都合のいい部分のみを抜粋して判断しようとすると、間違うんですよね・・・。
No.5
- 回答日時:
aso9999さんが勤めていらっしゃるのは、会社とそのバイト先との2社だけでしょうか。
そうであれば、既にご回答のあるとおり、問題ないと思いますよ。税理士法基本通達を挙げるご回答もありますが、この通達(52-1)は、第1段落がこのようになっています。
「税理士でない者が、相当多数の法人又は個人の使用人の地位を占め、法第2条第1項各号に掲げる事務を反復継続して行っている場合においては、その者が真に納税者の使用人であるかどうかを判定し、実際は納税者の使用人ではないが、法を免れるために名目上納税者の使用人として当該事務を行っていると認められる場合は、法第52条に抵触するものとして取り扱うこととする。」
これに「例えば~」が続きます。
ここでのポイントは、「相当多数の法人又は個人の使用人の地位を占め」です。すなわち、「税理士でない者が」同時にまたは異時に「相当多数の」会社等で税理士業務をおこなったときは違法、そうでなければ大丈夫ということです。「例えば~」の例示も、「相当多数の~」を受けてのものです。
aso9999さんの場合、おそらくは「相当多数の~」に該当することはないでしょうから、大丈夫ですよ。
回答ありがとうございました。大変返答が遅くなり申し訳ございません。
2社ではなく、現在勤めている会社の申告書と子会社の申告書で、あとバイトで記帳処理をしております。
親会社では財務・経理責任者で
子会社では出向役員という形で勤務しています。
あとはバイトで月2回程度です
あと親会社の社長の事業所得分の記帳(記帳業務のみ)をしております
この場合は、相当多数の~に該当するでしょか?
回答が難しい質問かもしれませんが
なにとぞよろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
税理士法基本通達より、抜粋です。
「税理士でない者が次の各号の一に該当するような場合は法第52条に抵触するおそれがあることに留意する。
(1) 相当多数の法人又は個人に同じ時期に雇用されており、個人の能力からその事務範囲は法第2条第1項各号に掲げる事務に限定されるものと考えられること
(2) 個人としての事務所を設け、法第2条第1項各号に掲げる事務を専ら当該事務所で行っていること
(3) 法人又は個人との間で雇用契約を締結し、給与等の支払を受けていながら、別に法第2条第1項各号に掲げる事務に係る報酬等の支払を受けていること」
また、「業とする」とは、同項各号に掲げる事務を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しないものとしない。」
とし、ただでやっていても「ダメですよ」となってます。
ご質問者が税理士試験合格者でも、税理士会に登録してない場合は、業務ができません。
私は上記の(3)にご質問者さまの行為が当てはまると考えます。
お勤めになってる会社で経理担当でもないのに「申告書を作成できるから」と申告書を作成して、報酬を得る、または無報酬である場合でも、それを継続的に行ってるなら税理士法に抵触するというわけですから、お勤めで無い会社で税理士業務を行えば、税理士法に抵触するのが明白ではないかと考える次第です。
究極的に考えると、質問者さまの「他の会社でのバイト」は(1)に該当するという判断もされる可能性があります。
月に2回帳簿をつけるという行為は「従業員の行為」というよりも、税理士またはその事務所の事務員の仕事ではないでしょうか。
そう判断されると、勤務先での仕事以外はすべて税理士法違反の行為だとも考えられます。
ご回答いただきありがとうございます。
親会社では財務・経理責任者で
子会社では出向役員という形で勤務しています。
あとはバイトで月2回程度です
あと親会社の社長の事業所得分の記帳(記帳業務のみ)をしております
やはり税理士法に抵触する可能性が大ということですよね。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
お役に立てたようで。
一つだけ注意した方が良い事というか、請け負うのであれば、
前もって社長さんに伝えておいた方が良いことがあります。
帳簿の付け間違え、税務調査官との意見の相違などで、
費用として認められない物がでた場合等、後々、
追徴される可能性もあります。
これらについての責任は、一切問わないこと。
あくまでも作業者であって、申告納税者は事業主である。
責任は、すべて事業主にあると言うことを固く約束しておきましょう。
そうですね。
雇用契約で処理しているとはいえ、業務に関しての責任は事業主にあるということですね。
ありがとうございます。なかなか回答しにくい質問親切に対応いただきありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
お聞きしてる限りでは問題ないと思います。
毎月対価をもらっている=月給をもらっている=雇用関係がある。
当然、その会社の給与台帳にあなたの給料が載っていると思います。
経理をしているのであれば確認できますよね?
これがあれば、雇用関係があると判断できますので、大丈夫です。
本当に親切に回答いただきありがとうございました。
同時期に多数の企業の雇用関係を結び税務申告を行うことは通達が出ているみたいですね、私の事例としては該当しないみたいですね。
私自身心配症で多数の質問をしてしまい申し訳ございません。
No.1
- 回答日時:
状況によっては違反になるでしょう。
ただ、バイトとして雇われているわけですから、
その会社と雇用関係がある、頼まれた会社から見れば、
あなたは従業員と考えられる。そうであれば違反にはなりません。
単に、第三者として経理事務を手伝っていて、税務申告を
手伝っていると解釈すれば違反になります。
(有償、無償に関わらず。)
自社の税務申告に関しては、税理士法違反にはなりません。
(社長の指示の元、税務申告をしてるわけですから)
ありがとうございます。
月2回ほどの処理で給与としていただいています。月額定額でいただいています。これでも大丈夫なのでしょか?
ちなみに出勤簿等はつけていません。
このような場合は、請け負い関係と判断されるのでしょか?
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