チョコミントアイス

アメリカの会社に印税の前払いとしてドルを送金するのですが、
確か、租税条約に関する源泉徴収の届出(?)を先方に送付してサインありきで返送してもらい、税務署へ提出すれば、20%の控除が10%に軽減されると記憶しています。
これは今も行なわれているのでしょうか?
またその書式の正式名称を教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

こんなところで、日米租税条約の特典条項に関する説明をするとは思いませんでしたね。



租税条約に関する届出書の提出、使用料は様式3と特典条項に関する付表ですね。(リンク先参照)

日米租税条約の全面改正により、現在では使用料の支払いについては、なんと免税つまり源泉所得税は0となっています。
免税の届け出をしないと20%の源泉徴収が必要です。
一度、所轄の税務署の源泉徴収担当に出向いたほうが親切に教えてもらえますよ。
受け取るアメリカの会社は、IRSから居住者証明を発行してもらう必要があります。この手続きにアメではけっこうな月数がかかります。
さらに付け加えると、そのアメの会社の株主構成まで絡んできますから、その点も税務署で確認して下さい。
具体的なIRSの様式についても税務署で確認してください。

免税になるためには、その使用料の支払日までに提出する必要があります。けっこう大変なのでお早めに。

参考URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/jouyak …
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この回答へのお礼

源泉が0になったのは嬉しいですが、
手続きが以前より大変になっているのですね?
ありがとうございました、助かりました。

お礼日時:2009/03/09 20:44

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