架空の映画のネタバレレビュー

全く無知なのでお力を貸して下さい。

主人が昨年11月末で退職(会社整理の為)しました。
現在は失業保険期間中です。
退職の際、市民税については今年の5月分迄支払っている状況なのですが、このような場合確定申告か、市民税の申告かどちらかをしなければいけないのでしょうか?(源泉徴収票は会社から出ていません)
もし、どちらもしなかった場合、市民税は6月以降どの様な形で(金額も含め)決められるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご主人の昨年の給与(給料と賞与の合計)は2000万円以下であり、その他の所得が無かったとの前提で回答します。



ご主人は税務署へ確定申告する必要はありません。
根拠:所得税法第百二十一条第一項第一号

なお、次の国税庁のサイトには間違いがあるので注意して下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

冒頭に「大部分のサラリーマンの方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。」と書いてありますが、この書き方だと「年末調整を受けていないサラリーマンは、確定申告の義務がある」というように読めてしまいます。しかし、所得税法第百二十一条では、そのような事は規定されておりません。国税庁の役人の国語力(作文力)が低いために、前記のサイトに間違ったことを書いてしまったのです。無視して下さい。
 

市民税については、市役所から申告を求められたら(手紙が来ます)、市役所へ出かけて「源泉徴収票」が無い事情を説明し、相談しましょう。相談すれば、どこかで折り合いがつきますから、折り合いをつけた税額を普通徴収で支払うことになります。
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会社整理なら年末調整していないでしょうから確定申告必要ですが、


会社整理され源泉徴収票の発行もできない状態でしょうか?(会社には源泉徴収票の発行義務がありますが、会社存続していない場合と思われ)
給与振込みなどの証拠があれば、税務署に相談するとか。
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>主人が昨年11月末で退職(会社整理の為)しました…



年末調整を受けていない人は、確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

確定申告をすれば、住民税の申告は必要ありません。

>源泉徴収票は会社から出ていません…

申告に必須です。
請求してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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