以前は、年末調整で住宅借入金等特別控除により所得税が全額控除された場合、医療費の控除が受けられませんでしたので、家族に代わりに申請してもらっていました。平成20年度から市民税・県民税に住宅借入金等特別税額控除が創設され医療費控除も受けられるようになったと聞きましたが、市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除のみ申請した場合と医療費控除を一緒に申請した場合では、住宅借入金等特別税額控除の金額は変わらないのか、それとも減ってしまうのでしょうか。もし減ってしまうなら、住宅借入金等特別税額控除のみを申請して、医療費控除は家族に申請してもらった方がより多く控除されますよね?ただ、以前は現金振込で還付されたから家族に申請してもらってもよかったのですが、今は市民税・県民税で相殺されるので、自分の市民税・県民税で相殺されなければ申請する意味が無くなってしまうような。。。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「一昨年までは指定口座へ振り込まれたのですが、昨年妹が申請をした際、口座番号は必要ないと言われ、6月ごろに送付されてきた翌年度の市民税県民税で還付金の金額が差し引かれてました。
」きっと、こういうことだと推測します。
あなたは医療費控除を受ける以前に住宅ローン控除によって、所得税が全て還付されていたので、医療費控除を受けても、所得税還付額が無い状態になった。
そのために、同居の妹さんに医療費控除を受けるなら一緒にして申告しなと領収書を渡した。
妹さんは、医療費控除を受けるための申告をした。還付される金額が市県民から差し引かれていた。
ひとつ大きな勘違いをされてますね。
医療費控除によって還付される金額は所得税という国税です。
国税を還付する際に、地方税である市県民税に充当してしまうということはありません。
あるなら、市に妹さんが滞納してる税金があって、市当局が
「妹さんが税務署に還付申告をしたことを把握した」ために、還付金の支払請求権を差押さえして、取立てした還付金を、市税に充てたということです。
それ以外に国が還付する額が、市税に充てられることは絶対にありえません。
そのさい「医療費控除の請求によって支払われる還付金を、現金で受け取るか口座振込にするかの選択」は全く関係ありません。
とにかく税務署は支払を市に止められるわけですから、支払い方法がどうであれ無関係だということです。
上記は推測ですけどね。
税金は国税と市民税があり、医療費控除だ住宅ローン控除だと、あれこれ難しいですね。
いろいろと専門用語もでるので、わけがわからなくなってもしょうがありません。
相殺された、という年については妹さんに「あなた、市民税の未納があったんじゃないの」「市から差押さえがどうのこうのって書類が来てたんじゃないの」と聞いてみるといいかもしれません。
するといろいろと知らない事実がわかって、少なくとも「国からの還付金が、市税と相殺されてしまう」ことはないのがわかります。
No.3
- 回答日時:
>市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除をした人が医療費控除を受ける場合、市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除の金額が少なくなってしまうのかというのが質問したい内容です
還付とは、支払った金額が戻ってくることを言います。
所得税 6万円
住民税から控除される金額 4万円
とすると、
医療費控除+住宅借入金など特別税額控除が
10万円以上なら6万円還付の上、翌年度住民税から4万円差し引かれます。
例えば8万円なら、還付6万円で翌年度住民税から2万円差し引かれます。
要は合計金額として計算するので、「住宅借入金等特別税額控除の金額が少なくなってしまう」のとは、少し意味合いが違います。
質問の回答になっていますでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>市民税・県民税に住宅借入金等特別税額控除が創設され医療費控除も受けられるようになった
医療費控除が受けられないのではなくて、支払っていた所得税を上回っていたから、戻ってこなかったという意味ですよね(支払った分から返ってくるわけですので)。根本的に勘違いをされているのではと、思います。
>市民税・県民税に住宅借入金等特別税額控除が創設され医療費控除も受けられるようになった
これも勘違いですね。ざっくばらんに説明すると...
過去、所得税をA円、市県民税をB円払っていたとすると、
現在は所得税をA-α円、市県民税をB+α円を払っています(αはだいたいの金額です)。
国から地元へ税金が移ったわけです。
そのため、A円住宅控除で返ってきた税金が、A-α円しか返ってこないので、α分を市県民税から返します、というのが創設された理由です。
だから以前と戻る金額は、還付と相殺という違いはありますが、トータルとしては変わりません。
しかし、あくまでこれは支払った金額からの還付としての考え方で、来年度の住民税は課税所得金額から計算されるわけで、医療費控除を申請しておけば、もともと住民税が下がっていた可能性はあるわけです。
支払って戻る分も大事ですが、それ以前に支払う金額を下げることを考えていくのも大事だと思います。
住民税の計算書を見れば、いくら住宅控除されているか書いてあるので、細かいことを言えば、それを見て...ということもできますが...
家族の方の好意で行っているので、あまり個人的には...
来年度の市県民税が下がることを良しとするのも、一つの考え方です。
No.1
- 回答日時:
「今は市民税・県民税で相殺されるので、自分の市民税・県民税で相殺されなければ申請する意味が無くなってしまうような」
この情報がどこから出ているのでしょうか。
市民税県民税がなにと相殺されるのでしょうか。
市民税の還付を受ける人が、市民税の滞納があるときに還付をされずに充当されるのを、一般に相殺されたといいますが、ご質問者の相殺とは何と何との相殺を言って見えるのでしょうか。
又、家族に医療費控除を申請してもらう、というのはどういう意味ですか。
ご自分の申告書をご家族が代わって提出するという意味なのか、家族の方の所得税申告時にあなたが支払った医療費を控除にいれていくという意味でしょうか。
最後までご質問を読ませていただきましたが、結局ご質問をされたいことが判りません。
>市民税県民税がなにと相殺されるのでしょうか。
>>>>一昨年までは指定口座へ振り込まれたのですが、昨年妹が申請をした際、口座番号は必要ないと言われ、6月ごろに送付されてきた翌年度の市民税県民税で還付金の金額が差し引かれてました。
>家族に医療費控除を申請してもらう、というのはどういう意味ですか。
>ご自分の申告書をご家族が代わって提出するという意味なのか、家族の方の所得税申告時にあなたが支払った医療費を控除にいれていくという意味でしょうか。
>>>>生計が同じ親族は、医療費控除を一まとめにできるので、家族で収入が一番多い者が申請した方が良いと税務署で言われました。
私が家族で一番収入が多いので、医療費控除を受けたかったのですが、住宅借入金等控除があり、一昨年までは所得税から全額控除されていたので私は医療費控除が受けられず、妹が家族分をまとめて申告していました。
市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除をした人が医療費控除を受ける場合、市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除の金額が少なくなってしまうのかというのが質問したい内容です。
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