アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、会社員です。
平成元年から7年まで自営(有限会社)してましたが、
その後休業(届けはせず)し現在に至っています。

平成6年に会社名義で購入した車を、この度廃車にしたいのですが、
当時の代表者印を紛失してしまいました。
また、印鑑登録カードも作成していません。

このような場合・・・
1.現在残っている書類に押印してあるもので、同じような印鑑を作成  し、印鑑登録カードを作成して印鑑証明を取る(違法?)
2.改印届けを出して、改めて印鑑登録カード・証明書を取る
3.その後、速やかに廃業届けを出す
などの方法しか思いつかないのですが、良きアドバイスをお願いします。

また、長い間休眠しており、当然、決算処理や法人税支払いもしていません。このような場合、何か罰則などを受けるのでしょうか?
合わせて、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>平成6年に会社名義で購入した車を、この度廃車にしたいのですが



http://scrap.support-carlife.com/haisya-syorui.h …


>1.現在残っている書類に押印してあるもので、同じような印鑑を作成  し、印鑑登録カードを作成して印鑑証明を取る(違法?)

印鑑の偽造ですから違法です。

>2.改印届けを出して、改めて印鑑登録カード・証明書を取る

合法的にはこの方法しかありません。

http://homepage3.nifty.com/sukegawa/kanri/hanko. …

http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html

>当然、決算処理や法人税支払いもしていません。

法人税は所得がなければ税額がゼロとなります。
但し申告の必要はあります。(申告した上で税額ゼロ)
申告をしていない場合は、無申告加算税の対象となります。

地方税は休眠会社であっても均等割が必要ですので、概ね年間7万円の納付が
必要になります。
 →原則、休眠会社でも均等割は必要です。
(均等割は、休眠会社の場合免除される自治体もありますので、県税事務所や
 都税事務所へお問い合わせ下さい)
http://www.paw.hi-ho.ne.jp/sakamoto-k/zeikin/kyu …

会社法、特例有限会社と株式会社
 株式会社の場合休眠会社であっても、役員の重任登記が必要です。
   取締役については2年に一度、監査役については4年に一度
   重任の登記をする必要があります。
   これを行わない場合は、過料の対象となります。
   (◯万円程度の過料です・・・経験有り)
   登記料は3万円(登録免許税)
   http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm
   別に自分で登記もできますから、その場合は登記料だけですみます。
   http://www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html#30
    司法書士に依頼すれば別途2万~5万程度必要です

特例有限会社であれば、取締役は無期限ですから重任登記は要りません。
http://lantana.parfe.jp/shinkaisha04.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/03/10 18:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!