よろしくお願いします。
例えばですが、自分の会社で労働条件や契約面で違法な事をしていても、入社時に『指示がない限りは第3者へは提示しない』等の企業側からの個人情報保護の内容の念書にサインをした場合、違法をしているという証拠に個人名の入った契約書や念書を自発的に労働基準監督署に提示しても、これは個人情報を漏らした罪になるのでしょうか? また、内部告発を匿名でした場合、匿名で証拠書類を労働基準監督署に提出しても個人情報を漏らしたことになり、それで会社が倒産すると告発した自分の責任になるのでしょうか? 最後に・・・提出書類が証拠不十分だった場合、個人情報を漏らした罪になるのでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
ここ数年もっともバカなキーワードが「個人情報」と「エコロジー」だと私は思いますね。
だいたい、これを前面に押し出している企業ほどバカだと感じます。
コールセンターなんかその典型で、答えられなくなると免罪符に「個人情報保護保護法により」と言います。
だいたいこういうところに、「この質問のどこに個人情報保護法が関係するのか条文をまずは示せ」というと、100%答えられません。
それだけ企業は乱用しているという事です。
ご質問の件も正にそのケースですね。
そもそも労働条件や契約面と言うのは、個人情報ではありません。
個人情報保護法と言うのは何でもかんでも個人名を出してはいけない言う法律ではなく、「個人の権利利益保護」を目的としています。
ですから、逆に言えばその個人情報の本人が「是非公開してくれ」というのなら、個人情報保護法を理由に公開を拒む事は間違っています。(もちろん公開しろと言われたら公開しなくてはならないという義務ではありません)
ですから何でもかんでも「個人情報」を乱発する自体が個人情報保護法第三条の基本理念である個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、その適正な取扱いが図られなければならないことに違反しているわけです。
まして、労働違反を労働基準監督署に対する告発行為は刑事訴訟法に基づく正当な法律行為であり、この法的権利を妨害するなど、個人の人格尊重を無視していると言えます。
仮に百歩譲って、それが個人情報保護法により第三者に見せられないとしても、「違法性阻却」という考えがあります。
これは本来違法なことでも、相応な事情があれば罰しないという考えで、正当防衛がその典型です。
例えば通信の秘密というのが憲法で定められており、電話会社には電気通信事業法というのが課せられており、通信の秘密を守らなくてはなりません。
しかし、誘拐犯人の携帯電話から発信されている電波でどにいるか特定できて被害者が無事保護されたという報道がありますが、あれは携帯電話会社が警察に対して通信状況を教えるからです。
本来は通信の秘密に反する行為ですが、人の生命が危機と直面しているという致し方ない状況であるため、電話会社や担当者が処罰されないのです。
これが違法性阻却です。
ですから、今回の件が仮に個人情報で保護されているとしても、違法な労働契約の実態を監督官庁に告発するという正当な理由がありますので、違法性は阻却されると考えられます。
そもそも今回のケースは会社が全く的外れなので、違法性阻却以前の問題ですが・・・
もっと分かりやすく言えば、個人情報保護法と言うのは他人の個人情報保護を目的としているのですから、自分の個人情報をどう使おうとそれは自由なので、自分の名前が書かれている契約書をどこに公開しようと、個人情報保護法なんて関係なしと言う事です。
もちろん、「契約内容を公開してはならない」という契約なのに(民事事件の和解では時々あります)、公開したというのならそれは個人情報とは関係なく契約違反ですが、これも監督官庁に対して行う物は違法性阻却されるでしょう。
ただし、告発と言うのは非常にリスクを伴う行為です。
それは常に名誉毀損や信用毀損と紙一重の関係であり、例え事実でも立証できなければ名誉毀損となる事もあります。
一応、公益通報者保護法というのがあり、通報者に対して不利益な扱いをしてはならないという規定はありますが、先般の某カメラメーカーのケースのように、社内の通報窓口がワナになっていて、通報した事で不利益な扱いをされる事もしばしばあります。
告発はそこまでの覚悟でやるべきですね。
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