私は昨年6月に今の会社に入社しました。
それまでは親の扶養範囲内で仕事をしており、昨年は1月~3月半ばまで働いていました。
6月からは正社員として働いているので、親の扶養からは外れました。
ですので今年の給与から住民税が給与から天引きされているのかと思っていたら、1月2月とひかれていませんでした。
これは普通徴収ということなのでしょうか?
先輩に聞いたところ、先輩は今の会社に2年半勤めていて給与からひかれていないのに納付書が届いてないそうです。(結果的に未払いがあるということです)
私は特別徴収が当たり前だとおもっていたため、特に何も申告等をしていません。このままだと先輩のように未払いになってしまうのではないかと心配です。
何か申告が必要なのでしょうか。
特別徴収や普通徴収という言葉も今日調べて知った言葉のためよくわかりません。所得税はひかれているようなんですが…
小さな個人経営の会社のため、経理担当が社長の奥様なのでちょっと聞きにくいのです。
よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
給与の金額などがわかりませんから、大雑把に書かせていただきます。
住民税は、所得税の確定申告、住民税の申告、給与支払者(会社)からの給与支払報告により、従業員の住所地の役所で計算されます。
納付方法は、本来の原則では、給与収入者は特別徴収(給与天引き)、その他は普通徴収(本人の金融機関などでの納付)となります。
あなたの場合、申告などはされていないのでしょうか?年の中途での退職者は通常確定申告したほうが良いとされます。これは年末調整されていませんから、通常還付になるからです。
また、会社は給与支払報告書を従業員の住所地役所へ提出義務がありますが、パートアルバイト・臨時雇・中途退職者の分を事務処理の省略や税理士報酬を安くするための省略などで手続きをしない場合があります。
特別徴収は会社(事業主)の義務ですが、守らなくても罰則をまず受けません。ですので楽なほうを選ぶ小さい会社の経営者も多いですね。
ちなみに住民税は役所で、所得税は税務署です。会社経営者は税務署を怖がったりしているため、所得税の特別徴収は通常やりますが、住民税の役所はうるさく言わないので義務であることも知らない経営者も多いでしょう。
社長の奥様へ普通に『確認』をすれば良いのではないでしょうか?
なぜ特別徴収でないのか、といえば気分を悪くなるかもしれませんが、この会社は住民税は普通徴収で自分で手続きが必要ですか?と聞けば良いでしょう。
No.4
- 回答日時:
住民税は前年の所得に対して課税されるもので、特別徴収の場合、翌年の6月から翌々年の5月までに分割して納付します。
質問者様の場合は、ふつうなら今年の6月分の給与から天引きが始まります。しかしながら先輩の方の状況を見ていると会社の処理に疑問を感じます。
住民税の申告は会社が貴方のお住まいの市町村の役所へ申告するべきものですから、会社の方でその申告をしていない可能性があります。
一度貴方のお住まいの市町村の市民税を扱う部署に、会社からちゃんと申告されているか確認された方がいいと思います。
No.3
- 回答日時:
>6月からは正社員として働いているので、親の扶養からは外れました…
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
>今年の給与から住民税が給与から天引きされているのかと思っていたら、1月2月とひかれて…
一昨年が、住民税が課税されるだけの「所得」がなかったということです。
昨年の所得に対する住民税の納付は、今年の 6月ごろからです。
>所得税はひかれているようなんですが…
所得税は住民税のような翌年課税でなく当年課税です。
しかも、サラリーマンの場合は当年の課税分を予測して月々に分割前払いさせられます。
>私は特別徴収が当たり前だとおもっていたため、特に何も申告等をしていません…
具体的に、一昨年 (昨年でない) はどのくらいの所得 (収入でもいいです) があったのですか。
課税されるだけの所得があったのなら、昨年 6月ごろに市役所から納付書が送られてきているはずです。
今年 1、2月に払わなければならないとしたら、昨年 6月ごろに通知されている分です。
そのような通知を見たことがないというのなら、課税されていないのです。
>何か申告が必要なのでしょうか…
昨年分については、6月以前の分も含めて「年末調整」を受けたか、「(所得税の) 確定申告」をしてあれば、住民税の申告は特に必要ありません。
年末調整を受けていないとか、受けていても 6月以前の分を含めていないとかなら、確定申告をします。
3/16 (月) までです。
ただ、6月以前の分がいくらほどであったかにより、確定申告は必要なく住民税の申告のみが必要になるケースもあります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>ですので今年の給与から住民税が給与から天引きされているのかと思っていたら、1月2月とひかれていませんでした。
住民税の給与天引が始まるとすれば、6月支給の給与からでしょう。慌てないで待ってください。^^ゞ
No.1
- 回答日時:
住民税は前年の所得額に応じて6月以降給与から天引きされます。
前年の所得がなければ住民税が天引きされないのは当然です。http://www.tky-ma.net/kyuryo/kyuryo04.htm
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