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 私は相続人5人のうちの1人です。
先日、相続人の1人=Aから故人の預金をおろしたいので、
銀行の預金をおろす為の委任状(Aが代表相続人として受け取る)
の用紙を渡され、印鑑証明書を用意するよう言われました。

遺産分割協議書はなく、故人にいくら預金があったか、
Aしか知りません(故人に負の遺産無)

相続人皆がサインし印鑑証明書を渡すと預金が引き出されますが
この先Aが勝手に遺産分割したとしても、何も言えなくなるのでしょうか。

A 回答 (3件)

サインはするのはありえないです。


頑張って下さいtomahonoさん(笑)。
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遺産分割協議を行っていないのに印鑑を押す事はありえません。


協議をするように申し入れましょう。
いちいちそれぞれが必要なときにまた印鑑をいちいちもらっていたら
ばかばかしいです。
一度できっちりしておけば後から面倒になりません。
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>この先Aが勝手に遺産分割したとしても、何も言えなくなるのでしょうか。



そんな事は無いです。
通常は相続人同士で話し合って割合を決めるのですが、その場合は色々な事情を考慮して割合を定めます。(協議ですね)

そしてそこで「納得が行かない」と言うので有れば裁判所等での話し合いになります(調停)

それでも折り合いがつかなければ、裁判(審判)になります。
なので、法律上は「言う気持ちが有れば言える」です。

ただ、預金額も知らないのにサインをするのですか?
まあ他人の家庭なので事情は知りませんが、普通は争いのネタになるのでサインはしませんよ。(貯金通帳を確認してからです)

お金ほど争いの種になる問題もないですので、諸事情が許すのであればキッチリした方が良いと思います。
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